薬学管理料(夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合・・・500点
- イ 夜間訪問加算・・・400点
- ロ 休日訪問加算・・・600点
- ハ 深夜訪問加算・・・1000点
- 2 1以外の場合・・・200点
- 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合・・・500点
概要(調剤報酬点数表)
注9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
- イ 夜間訪問加算・・・400点
- ロ 休日訪問加算・・・600点
- ハ 深夜訪問加算・・・1000点
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(16) 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算
- ア 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日及び深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している保険薬局は除く。
- (イ) 夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。
- (ロ) 休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月29 日、30 日及び31 日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。
- (ハ) 深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後10 時から午前6時までの間)とする。
- イ 訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るものであること。
- ウ 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。
- エ 「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問薬剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ずること。
- オ 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当該加算の費用について、患者及びその家族等に対して説明すること。
Q&A(R6年度調剤報酬改定)
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