薬学管理料(調剤時残薬調整加算)

概要(調剤報酬点数表

注3 患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者において、処方医の指示の下に、残薬の調整のために7日分以上相当の処方日数の変更を行った場合別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。

  • イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」という。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合・・・50点
  • ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合(イの場合を除く。)・・・50点
  • ハ 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局において、患者から同意を得た特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、当該患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。)・・・50点
  • ニ イからハまで以外の場合・・・30点

6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 調剤時残薬調整加算は、薬剤服用歴等や患者又はその家族等から収集した情報等に基づき、残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況が確認された患者において、処方医に対して照会を行い、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に、処方箋受付1回につき算定する。調剤日数の変更は、患者が次回受診日等を考慮して意図的に残薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を患者又はその家族等に確認してから行うこととし、単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、処方医に対する照会の結果に基づき6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。この場合において、次回受診日(調剤日)を患者又はその家族等に確認した上で、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を患者又はその家族等に説明するとともに、これらの概要を薬剤服用歴へ記録しなければならない。
認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していることのみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。

(2) 処方箋の「調剤する薬剤を減量した後、保険医療機関へ情報提供」の欄にその旨の指示があり、薬剤服用歴等や患者又はその家族等から収集した情報等に基づき、残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況が確認された患者においては、7日分以上相当の減数調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき算定する。調剤日数の変更は、患者が次回受診日等を考慮して意図的に残薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を患者又はその家族等に確認してから行うこととし、単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載すること。この場合において、次回受診日(調剤日)を患者又はその家族等に確認した上で、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を患者又はその家族等に説明するとともに、これらの概要を薬剤服用歴へ記録しなければならない。
認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していることのみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。なお、残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできない

(3) 調剤時残薬調整加算は、次のいずれかにより算定する。

  • ア 調剤時残薬調整加算のイは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者において、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案を行い、当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合に算定する。
  • イ 調剤時残薬調整加算のロは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。
  • ウ 調剤時残薬調整加算のハは、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。
  • エ 調剤時残薬調整加算のニは、アからウまで以外の場合において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。

(4) 残薬が確認され、調剤する医薬品の数量を減らした場合は、次に掲げる内容について実施すること。

  • ア 患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の投与量、患者への説明内容等について、原則、翌営業日までに当該減数調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。なお、電子処方箋管理サービスのコメント機能に当該内容を記載することにより、処方医が当該情報を確認できる場合には、当該記載をもって処方医への情報提供に代えることができる。
  • イ 患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すこと。
  • ウ 手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。
  • エ 処方医に連絡・確認した内容の要点、変更した医薬品の品目名と数量等を、薬剤服用歴等に記載すること。

(5) 当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

(6) 「7日分以上相当」とは、内服薬等、日数単位で処方される医薬品については、調剤日数を7日分以上減じた場合を指す。屯服薬においては7回分以上、外用薬においては1回使用量に鑑みて7回分以上の使用量のことをいう。また、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある医薬品の場合は、実際に服薬する日数によるものとする。

(7) 6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする。

(8) 調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。

(9) 調剤時残薬調整加算は、複数の処方について実施した場合であっても、処方箋受付1回につき1回のみ算定可能とする。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第十五 九の二 調剤管理料の注3及び注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

九の二の二 調剤管理料の注3のイ及び注4のイに規定する患者

  • (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
  • (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
  • (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
  • (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

第97 調剤管理料の注3及び注4に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)

1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

手帳の活用実績は、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30 日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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