薬学管理料(調剤時残薬調整加算)
- 調剤時残薬調整加算・・・
- イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」という。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合・・・●●点
- ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合(イの場合を除く。)・・・●●点
- ハ 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局において、患者から同意を得た特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、当該患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。)・・・●●点
- ニ イからハまで以外の場合・・・●●点
概要(調剤報酬点数表)
患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者において、処方医の指示の下に、残薬の調整のために7日分以上相当の処方日数の変更を行った場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。
- イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」という。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 ●●点
- ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合(イの場合を除く。) ●●点
- ハ 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局において、患者から同意を得た特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、当該患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。) ●●点
- ニ イからハまで以外の場合 ●●点
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
調剤時残薬調整加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
調剤時残薬調整加算のイに規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
- (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>

