薬学管理料(薬学的有害事象等防止加算)
- 薬学的有害事象等防止加算・・・
- イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合・・・●●点
- ロ 在宅患者に対して行った場合(イの場合を除く。)・・・●●点
- ハ かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。)・・・●●点
- ニ イからハまで以外の場合・・・●●点
概要(調剤報酬点数表)
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行った場合を除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
- イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 ●●点
- ロ 在宅患者に対して行った場合(イの場合を除く。) ●●点
- ハ かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。) ●●点
- ニ イからハまで以外の場合 ●●点
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
薬学的有害事象等防止加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
薬学的有害事象等防止加算のイに規定する患者に規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
- (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
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