薬学管理料(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算)
- かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(3月に1回)・・・●●点
概要(調剤報酬点数表)
注13 1のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付けたときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、算定しない。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
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