目次

薬学管理料(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算)

  • かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(3月に1回)・・・50点

概要(調剤報酬点数表

注13 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整加算若しくは注4に規定する薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付けたときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り50点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、当該加算は算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、患者若しくはその家族等の求めに応じて又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合において、前回の調剤後から、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等を個別に実施していた場合に、再度処方箋を受け付けたときに、3月に1回に限り算定する。

(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれにも該当するものとする。

  • ア 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していること。
  • イ 直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く

(3) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の留意点

  • ア あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
    • (イ) フォローアップの電話等にて、実施する聞き取りや指導等の内容
    • (ロ) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算により発生する患者自己負担額
  • イ (1)の電話等によるフォローアップの方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に対し一方的に情報を発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信することその他画一的な内容の通知を行うこと)のみでは、継続的服薬指導を実施したものとは認められない。また、フォローアップにおける服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等については、個々の患者の状況等に応じて、双方向性を有する方法により必要な確認及び指導を行う必要があることから、アプリケーション上で患者が定型的な設問に対するチェック又は入力を行うのみで完結する形式の対応についても、当該患者の服薬状況、副作用の有無その他の状態を踏まえた個別具体的な確認及び必要な助言等を伴わない場合には、当該加算の算定の対象とならない。
  • ウ (1)の「前回の調剤後」については、調剤した当日は含まれない。また、「当該患者が再度処方箋を持参するまでの間」については、処方箋を持参する当日は含まれない。なお、フォローアップを実施する要因となった処方箋を発行した医療機関以外からの処方箋を持参した場合は、これに含まれない。
  • エ 電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指導等の内容等について、薬剤服用歴等に記載すること。
  • オ 電話等により患者の服薬状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合は、当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
  • カ かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行ったにもかかわらず、残薬等の問題が解消されないときは、みだりにかかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うのではなく、解消されなかった理由や背景等を検証した上で改善策を講じること。また、検証内容及び改善策について薬剤服用歴に記載すること。
  • キ かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務は、前回調剤した日に行うのではなく、受診間隔(調剤間隔)等を考慮して薬学的観点から適切と考えられる時に行うこと。

(4) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、同月において算定できない。

(5) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定できない。

(6) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ