薬学管理料(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算)

  • かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(3月に1回)・・・50点

概要(調剤報酬点数表

注13 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整加算若しくは注4に規定する薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付けたときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り50点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、当該加算は算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、患者若しくはその家族等の求めに応じて又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合において、前回の調剤後から、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等を個別に実施していた場合に、再度処方箋を受け付けたときに、3月に1回に限り算定する。

(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれにも該当するものとする。

  • ア 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していること。
  • イ 直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く

(3) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の留意点

  • ア あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
    • (イ) フォローアップの電話等にて、実施する聞き取りや指導等の内容
    • (ロ) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算により発生する患者自己負担額
  • イ (1)の電話等によるフォローアップの方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に対し一方的に情報を発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信することその他画一的な内容の通知を行うこと)のみでは、継続的服薬指導を実施したものとは認められない。また、フォローアップにおける服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等については、個々の患者の状況等に応じて、双方向性を有する方法により必要な確認及び指導を行う必要があることから、アプリケーション上で患者が定型的な設問に対するチェック又は入力を行うのみで完結する形式の対応についても、当該患者の服薬状況、副作用の有無その他の状態を踏まえた個別具体的な確認及び必要な助言等を伴わない場合には、当該加算の算定の対象とならない。
  • ウ (1)の「前回の調剤後」については、調剤した当日は含まれない。また、「当該患者が再度処方箋を持参するまでの間」については、処方箋を持参する当日は含まれない。なお、フォローアップを実施する要因となった処方箋を発行した医療機関以外からの処方箋を持参した場合は、これに含まれない。
  • エ 電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指導等の内容等について、薬剤服用歴等に記載すること。
  • オ 電話等により患者の服薬状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合は、当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
  • カ かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行ったにもかかわらず、残薬等の問題が解消されないときは、みだりにかかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うのではなく、解消されなかった理由や背景等を検証した上で改善策を講じること。また、検証内容及び改善策について薬剤服用歴に記載すること。
  • キ かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務は、前回調剤した日に行うのではなく、受診間隔(調剤間隔)等を考慮して薬学的観点から適切と考えられる時に行うこと。

(4) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、同月において算定できない。

(5) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定できない。

(6) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施した年月日を記載すること。

  • 850100602 フォローアップ年月日(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

補足(その他)

  • 服薬管理指導料1ロ・2ロの併算定について → かかりつけ薬剤師が指導や訪問等を実施し、その後の服薬管理指導を当該保険薬局の他の保険薬剤師が実施した場合については、併算定可能
  • 服薬情報等提供料との併算定可能かどうかについて → かかりつけ薬剤師訪問加算の方には併算定不可となっているのにもかかわらず、こちらでは記載がないため、併算定可能と判断

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

問4 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算調-2定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当する場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。

(答)算定不可。直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定している場合であっても、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されている場合は、当該加算を算定できない。

問6 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理指導料の 12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)イに「直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。」とあるが、直近6月以内に令和8年度調剤報酬改定で廃止された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者であるとみなしてよいか。

(答)よい。

問 21 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能であるか。

(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際には、電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。

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記事No3216 題名:管理人teraさまあて 投稿者:通りすがりの管理薬剤 投稿日:2026-08-21 11:39:00

レスポンスありがとうございます。その薬局の従業員全体で、かかりつけ薬剤師を中心にして、その患者さんを気にかける体制ができているかどうかですよね、結局。「かかりつけ薬剤師の〇〇さんが今日は不在なので私が担当しますね」「あら、残薬がこんなに!」「〇〇さんも心配されてたことだったので◎日に電話するように伝えておきますね」なんて流れが自然に発生する薬局であれば…。利益重視して最低労力の仕組みだけで算定はいくらでもできますが、それに見合った本当に必要な患者さん中心の医療ができているかを常に見失わないようにせねばと改めて感じました。意見交換出来てよかったです、ありがとうございます。


記事No3214 題名:Re: 通りすがりの管理薬剤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-08-18 15:50:40

貴重なご意見ありがとうございます。
複数名訪問料のように在宅点数を算定している患者が対象で、それらの患者に対して同時算定するものもあり、この点数も算定する時点、つまり、かかりつけ薬剤師によるフォーローがおわって、点数を算定する次回来局日に1イとかを算定する必要や算定日から直近6ヶ月以内に4つどれかの算定がある必要があるとも読むこともできなくはないです。
同時算定の表の補足にかかりつけとは別の薬剤師が投薬して1ロと併算定可能とも書いてあるので、結果、フォローだけかかりつけ薬剤師が行えば、その前後は他の薬剤師でもいいともとれます。算定していることに何ヶ月以内にとかかいていないので悩まされますが、算定日とすれば問題はないので。
ただ、自然にフォローを行う説明をしなければならないため、できれば直前はかかりつけ薬剤師の方がよいのではと思います。


記事No3213 題名:フォローアップ直前の指導について 投稿者:通りすがりの管理薬剤 投稿日:2026-08-13 15:22:06

私はフォローアップする直前の服薬指導はかかりつけ薬剤師でなくてもいいと思ってます。
根拠:補足(2)イで直近6カ月以内に…調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算を算定している患者とあり、この2種の加算においては3(かかりつけ薬剤師による処方変更、50点の方)と限局されていないため私はそう解釈しています。
また補足(2)イでは直近6カ月以内と記載がありますが、補足(2)アでは算定歴の期間について明記されていません。服薬管理指導料1イ2イを算定できうる状態の患者であるという意味で捉えてます。

かかりつけ薬剤師が服薬指導できなくとも、従業員間で有害事象防止や外来支援1沙汰があったよと共有ができており、それをうけてかかりつけ薬剤師がフォローアップを行えば算定できるんじゃないかなぁと。
それぞれの薬局の管理薬剤師の解釈によってここはわかれそうではありますね。


記事No3204 題名:ありがとうございます。 投稿者:こやか 投稿日:2026-07-14 17:04:36

私自身もそう思います!
でもかかりつけの管理薬剤師は「そこまで厳格に記載されていないから気にしなくていい」と。。
ありがとうございます。
従いつつ、解釈の違いをすこしずつ伝えていきます!


記事No3202 題名:Re:こやか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-14 13:31:34

最低でも直前はかかりつけ薬剤師が投薬し、「1のイ」→電話、の流れは固定なのかなと思います。
以降、再度処方箋を持ってきたときはかかりつけ薬剤師でなくても算定は可能ですが。


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