薬学管理料(かかりつけ薬剤師訪問加算)

  • かかりつけ薬剤師訪問加算(6月に1回)・・・230点

概要(調剤報酬点数表)

注14 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しくは注4に規定する施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項)

(1) かかりつけ薬剤師訪問加算は、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、6月に1回に限り算定する。

(2) 算定対象となる患者は、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定しているものとする。

(3) かかりつけ薬剤師訪問加算の留意点

  • ア あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
    • (イ) 患家を訪問して、実施する指導等の内容
    • (ロ) かかりつけ薬剤師訪問加算により発生する患者自己負担額(交通費を含む。)
  • イ 患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等について、薬剤服用歴等に記載すること。

(4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。

(5) かかりつけ薬剤師訪問加算は、外来服薬支援料1、施設連携加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、算定できない。

(6) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師訪問加算を算定できない。

(7) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

(8) かかりつけ薬剤師訪問加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)

患家で訪問指導を行った年月日を記載すること。

  • 850100604 訪問指導年月日(かかりつけ薬剤師訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

補足(Xでの反応)

1. 現場のリアルな疑問・不安

  • 前提実績がなくても算定できるのか?
    フォローアップ加算と違い、残薬調整や有害事象防止などの事前算定実績は不要。患者・家族の求めに応じて訪問→残薬整理・服薬管理指導→医療機関への情報提供、という流れだけで算定可能とされ、実務家からも「◯」と明確に回答されている。一方で「本当にそれで大丈夫か」と念押しする声がある。
  • 併算定不可の範囲が広く、実務で使いづらい
    外来服薬支援料1、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料、居宅療養管理指導費のハなどをすでに算定している患者には算定できない。地域支援体制加算の実績要件にも「服薬情報等提供料相当の業務」として含まれない点が指摘され、「タダ働きだった業務に点数がついたのに、評価対象から外されている」との違和感が聞かれる。
  • 算定タイミングと記録の負担
    訪問自体はいつでも可能だが、算定は次回処方箋受付時(6カ月に1回・230点)。薬歴への詳細記載や情報提供文書の作成が必須で、「いざ算定するとなると要件を調べ直す」「忘れず算定して」といった現場の声がある。届出の要否も整理が必要との投稿が見られる。
  • 患者・家族からの「求め」のハードル
    あくまで患者・家族の求めが前提で、薬局側から積極的に提案して訪問しても算定できない可能性が高い。「薬を届けるだけでは不可」「残薬整理と指導をきちんと実施した上で情報提供」とハードルが明確にされているため、実際の算定機会が限られるのではないかという不安がある。

2. 算定に成功した・失敗した具体例

  • 成功・通っている例
    • フォローアップ加算の前提実績がない患者でも、患者家族の求めに応じて訪問し残薬整理+情報提供を行えば算定可能、という解釈で運用を進めている薬局がある(クイズ形式で広く共有され、正解とされている)。
    • 薬局長と相談して特定の患者に算定を決め、要件を改めて確認しながら対応を始めたケース。「勉強になります」「忘れず算定を」との現場報告あり。
    • これまで評価されていなかった訪問業務に点数がついたことをポジティブに捉え、「薬剤師の腕の見せ所」と位置づけて活用を検討している声。
  • 注意・迷っている例
    • 在宅や外来服薬支援料などをすでに算定している患者には使えず、対象がかなり絞られる。
    • 地域支援体制加算の実績要件に含まれない点が「少し納得いかない」との指摘があり、施設基準との関係で判断に迷うケースが共有されている。

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよいか。

(答)患家への訪問後に、当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定すること。

問 23 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定可能か。

(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際には、患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。

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