薬学管理料(かかりつけ薬剤師訪問加算)
- かかりつけ薬剤師訪問加算(6月に1回)・・・200点
概要(調剤報酬点数表)
注14 1のイ又は2のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しくは注4に規定する施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
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