薬学管理料(かかりつけ薬剤師訪問加算)

  • かかりつけ薬剤師訪問加算(6月に1回)・・・230点

概要(調剤報酬点数表

注14 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しくは注4に規定する施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師訪問加算は、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、6月に1回に限り算定する。

(2) 算定対象となる患者は、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定しているものとする。

(3) かかりつけ薬剤師訪問加算の留意点

  • ア あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
    • (イ) 患家を訪問して、実施する指導等の内容
    • (ロ) かかりつけ薬剤師訪問加算により発生する患者自己負担額(交通費を含む。)
  • イ 患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等について、薬剤服用歴等に記載すること。

(4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。

(5) かかりつけ薬剤師訪問加算は、外来服薬支援料1、施設連携加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、算定できない。

(6) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師訪問加算を算定できない。

(7) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

(8) かかりつけ薬剤師訪問加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した年月日を記載すること。

  • 850100604 保険医療機関に情報提供した年月日(かかりつけ薬剤師訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

前回算定年月(初回であれば初回の旨)を記載すること。

  • 820101921 初回(かかりつけ薬剤師訪問加算)
  • 850100605 前回算定年月(かかりつけ薬剤師訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよいか。

(答)患家への訪問後に、当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定すること。

問 23 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定可能か。

(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際には、患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。

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