薬学管理料(かかりつけ薬剤師訪問加算)
- かかりつけ薬剤師訪問加算(6月に1回)・・・230点
概要(調剤報酬点数表)
注14 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しくは注4に規定する施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) かかりつけ薬剤師訪問加算は、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、6月に1回に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定しているものとする。
(3) かかりつけ薬剤師訪問加算の留意点
(4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。
(5) かかりつけ薬剤師訪問加算は、外来服薬支援料1、施設連携加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、算定できない。
(6) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師訪問加算を算定できない。
(7) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
(8) かかりつけ薬剤師訪問加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
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