薬学管理料(かかりつけ薬剤師訪問加算)

  • かかりつけ薬剤師訪問加算(6月に1回)・・・●●点

概要(調剤報酬点数表

注14 1のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1若しくは施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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