薬学管理料(薬剤情報提供料)
薬剤情報提供料は、
- 調剤日
- 薬剤の名称
- 用法・用量
- 相互作用その他服用に関しての注意事項
を手帳に記載した場合に、月4回(処方の内容に変更があった場合はその変更後月4回)15点を算定できる。
「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の3つの項を記載できる欄がある薬剤の記録専用の手帳を言う。
- 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する事項
- 患者のアレルギー歴、副作用歴など薬物療法の基礎となる記録
- 患者の主な既往歴など疾病に関する記録
「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象などを防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む)等をいい、投薬された薬剤や病態に応じて、服用患者ごとに異なるものである。
情報提供に当たっては、患者に対して保険医療機関を受診する際には、医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行うこと。また、患者が保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合には、次回の来局時にそれらを持参してもらうこととし、当該保険医療機関などで交付された薬剤の分を含め、当該患者の薬剤服用歴が同一の手帳で管理できるように、保険薬局において1冊にまとめること。
健康手帳に上記の項目が記録される場合は、当該健康手帳を用いることもできる。
手帳に始めて記載する保険薬局の場合、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を記載する。
薬剤情報提供料を算定する場合は、その旨を薬剤服用歴などに記録する。
患者が所有している手帳を持参しなかった場合は、薬剤の名称が記載されたシール等を交付しても算定できない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>