薬学管理料(後発医薬品情報提供料)

後発医薬品に変更可の指示がある場合は、患者には必ず、変更を希望するか否かを確認する。

「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名もしくは記名・押印のある処方箋を受け付けた場合には、後発医薬品への変更は不可であるが、署名もしくは記名・押印がない場合は、患者の同意を得た上で、後発医薬品に変更して調剤することができる。(変更方法は後発医薬品への変更についてを参照)

そしてさらに、先発医薬品と薬剤料の差や溶出性などに関する事項

  • 一般名
  • 剤形
  • 規格
  • 内服薬にあっては、製剤の特性(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤など)
  • 備蓄医薬品の一覧とその品質(溶出性など)に関する情報
  • 先発医薬品との薬剤料の差にかかわる情報
  • 保険薬局の名称ならびに保険薬局又は保険薬剤師の連絡先

を保険薬剤師が作成した文書(保険薬剤師が記載した手帳でも可とする)又はこれに準ずるもの(メーカーHPの比較表を渡すのが手っ取り早いと思われます。)により、患者へ情報提供すると共に、患者の同意を得て、後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む)を調剤した場合に、その種類数にかかわらず、後発医薬品情報提供料(10点)を算定することができる。

後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む)を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては、含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては財形を含む)等について、当該処方箋を発行した保険医療機関に情報提供することとする。

ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄などに係る情報提供の要否、方法、頻度に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法などにより情報提供を行うことで差し支えない。

過去に処方箋に記載された先発医薬品を後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む)に変更して調剤し、後発医薬品情報提供量を算定した患者に対して、過去に提供した情報と同じ内容の情報を提供した場合は、算定できない

後発医薬品に変更不可という欄は、それまで含めた処方内容として解釈する。

先発品との薬剤料の差は必ず知らせる。

後発医薬品に変更不可のサインがない処方箋の後発医薬品を変更した場合、後日、署名または記名、押印をもらうことは不要で、通常の疑義照会と同じように処理する。

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