薬学管理料(薬剤料)

概要(調剤報酬点数表

薬剤料は薬価基準で算出した額により、次の通り薬剤料を算定する。

  • 1 使用薬剤の薬価が調剤料薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合1点
  • 2 使用薬剤の薬価が調剤料薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算10円又はその端数を増すごとに1点

注 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する。

なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることはできない。

(2) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。

(3) 被保険者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は、被保険者の負担とする。

(4) 内服用液剤を投与する際には常水(水道水、自然水)を使用するが、特に蒸留水を使用しなければならない理由があれば使用して差し支えない

(5) 薬包紙、薬袋の費用は、別に徴収又は請求することはできない

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記事No2425 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-28 09:53:49

レセコンにもよりますが、内服の場合は通常2つに分けて入力しても1剤としてまとめて薬剤料計算されますが、金額が違う場合は、まとめて入力したほうがよいかと思います。
(16+5.7/10=2.17→2点)×30日分


記事No2423 題名:薬剤料 投稿者:匿名 投稿日:2023-03-25 19:48:37

すみません、質問させて下さい。
処方箋上ではレボセチリジン塩酸塩5mg1日1回就寝前30日分、アルプラゾラム0.4mg 1日1回就寝前30日分となっていましたが同じ用法日数だったのでまとめて入力したところ、金額が変わってきてしまいました。
薬剤料を計算したところ、まとめて入力した場合レボセチリジン(薬価16.00)+アルプラゾラム(薬価5.70)で2点×30日分
分けて入力した場合それぞれ2点×30日分と1点×30日分で金額が変わってしまうということでしょうか?
またこの場合はどちらの入力が正しいでしょうか?
長文になってしまいすみません、よろしくお願いいたします。


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