薬学管理料(薬剤料)

概要(調剤報酬点数表

薬剤料は薬価基準で算出した額により、次の通り薬剤料を算定する。

  • 1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合1点
  • 2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算10円又はその端数を増すごとに1点
  • 3 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する薬局において、処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

注 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する。を交付する場合は、その実費を徴収できる。

なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることはできない。

(2) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。

(3) 被保険者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は、被保険者の負担とする。

(4) 内服用液剤を投与する際には常水(水道水、自然水)を使用するが、特に蒸留水を使用しなければならない理由があれば使用して差し支えない

(5) 薬包紙、薬袋の費用は、別に徴収又は請求することはできない

(6) 「注2」の多剤投与の場合の算定

  • ア 「注2」の算定は、特別調剤基本料A及び特別調剤基本料Bを算定する保険薬局に限り、1回の処方箋受付のうち、内服薬(内服用滴剤を含む。以下、(イ)及び(ホ)について同じ。)についてのみ対象とする。
    この場合の「種類」については、次のように計算する。
    • (イ) 内服薬の種類に屯服薬は含めない。
    • (ロ) 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
    • (ハ) 散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
    • (ニ) (ハ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。
    • (ホ) 複数の診療科を標榜する同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、内服薬の「種類」については、それぞれの処方箋の内服薬の「種類」を合計して計算する。
  • イ 「注2」の「所定点数」とは、1回の処方箋受付のうち、所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、浸煎薬にあっては1調剤分)ごとの内服薬の薬剤料(単位薬剤料に調剤数量を乗じて得た点数)をいう。ただし、同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、それぞれの処方箋の内服薬の薬剤料を合計して計算する。

Q&A(R6年度調剤報酬改定)

問 25 使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの を除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することと定められたが、
① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7種類以上」という理解でよいか。
② 当該種類数のカウントの取扱いは、保険薬局が処方箋を受け付けた後に残薬調整等により一部の内服薬が削除された場合においては、削除された内服薬は種類数のカウントに含めないという理解でよいか。
③ 医療上の必要性が認められ、賦形・矯味矯臭目的で賦形剤・矯味矯臭剤を保険請求する場合においては、賦形剤・矯味矯臭剤についても当該種類数のカウントに含めるという理解でよいか。

(答)①~③いずれもそのとおり。

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記事No2425 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-28 09:53:49

レセコンにもよりますが、内服の場合は通常2つに分けて入力しても1剤としてまとめて薬剤料計算されますが、金額が違う場合は、まとめて入力したほうがよいかと思います。
(16+5.7/10=2.17→2点)×30日分


記事No2423 題名:薬剤料 投稿者:匿名 投稿日:2023-03-25 19:48:37

すみません、質問させて下さい。
処方箋上ではレボセチリジン塩酸塩5mg1日1回就寝前30日分、アルプラゾラム0.4mg 1日1回就寝前30日分となっていましたが同じ用法日数だったのでまとめて入力したところ、金額が変わってきてしまいました。
薬剤料を計算したところ、まとめて入力した場合レボセチリジン(薬価16.00)+アルプラゾラム(薬価5.70)で2点×30日分
分けて入力した場合それぞれ2点×30日分と1点×30日分で金額が変わってしまうということでしょうか?
またこの場合はどちらの入力が正しいでしょうか?
長文になってしまいすみません、よろしくお願いいたします。


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