毒物及び劇物取締法

第二条(定義)

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

2  この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

3  この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。

第三条(禁止規定)

毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。

2  毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。

3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

第四条(営業の登録)

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う。

2  毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない

4  製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

第四条の二(販売業の登録の種類)

毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。

  • 一  一般販売業の登録
  • 二  農業用品目販売業の登録
  • 三  特定品目販売業の登録

第四条の三(販売品目の制限)

農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

2  特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

第五条(登録基準)

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四条の登録をしてはならない。

第六条(登録事項)

第四条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。

  • 一  申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 二  製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
  • 三  製造所、営業所又は店舗の所在地

第七条(毒物劇物取扱責任者)

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。

2  毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる

3  毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

第八条(毒物劇物取扱責任者の資格)

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

  • 一  薬剤師
  • 二  厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  • 三  都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

2  次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

  • 一  十八歳未満の者
  • 二  心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 三  麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 四  毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

3  第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。

4  農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。

5  この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九条(登録の変更)

毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。

2  第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。

第十条(届出)

毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない

  • 一  氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
  • 二  毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
  • 三  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
  • 四  当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。

2  特定毒物研究者は、次の各号の一にいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  • 一  氏名又は住所を変更したとき。
  • 二  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
  • 三  当該研究を廃止したとき。

3  第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

第十一条(毒物又は劇物の取扱)

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない

2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

4  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない

第十二条(毒物又は劇物の表示)

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

2  毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。

  • 一  毒物又は劇物の名称
  • 二  毒物又は劇物の成分及びその含量
  • 三  厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
  • 四  毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

第十三条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)

毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。

第十三条の二

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。

第十四条(毒物又は劇物の譲渡手続)

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない

  • 一  毒物又は劇物の名称及び数量
  • 二  販売又は授与の年月日
  • 三  譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

2  毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。

3  前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

4  毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から五年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない。

第十五条(毒物又は劇物の交付の制限等)

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

  • 一  十八歳未満の者
  • 二  心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 三  麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

2  毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない。

3  毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。

4  毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間、保存しなければならない。

第十五条の二(廃棄)

毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

第十六条の二(事故の際の措置)

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

別表第一

  一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 二 黄燐 三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン 四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン) 五 クラーレ 六 四アルキル鉛 七 シアン化水素 八 シアン化ナトリウム 九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン) 十 ジニトロクレゾール 十一 二・四―ジニトロ―六―(一―メチル・プロピル)―フエノール 十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン) 十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト 十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン) 十五 水銀 十六 セレン 十七 チオセミカルバジド 十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP) 十九 ニコチン 二十 ニツケルカルボニル 二十一 砒素 二十二 弗化水素 二十三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン) 二十四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド 二十五 モノフルオール酢酸 二十六 モノフルオール酢酸アミド 二十七 硫化燐 二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第二

  一 アクリルニトリル 二 アクロレイン 三 アニリン 四 アンモニア 五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン) 六 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート 七 エチレンクロルヒドリン 八 塩化水素 九 塩化第一水銀 十 過酸化水素 十一 過酸化ナトリウム 十二 過酸化尿素 十三 カリウム 十四 カリウムナトリウム合金 十五 クレゾール 十六 クロルエチル 十七 クロルスルホン酸 十八 クロルピクリン 十九 クロルメチル 二十 クロロホルム 二十一 硅弗化水素酸 二十二 シアン酸ナトリウム 二十三 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 二十四 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト 二十五 ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 二十六 四塩化炭素 二十七 シクロヘキシミド 二十八 ジクロル酢酸 二十九 ジクロルブチン 三十 二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン 三十一 二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール 三十二 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート 三十三 二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート 三十四 二・二ノ―ジピリジリウム―一・一ノ―エチレンジブロミド 三十五 一・二―ジブロムエタン(別名EDB) 三十六 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP) 三十七 三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四ノ―ニトロアゾベンゼン 三十八 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト 三十九 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン) 四十 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP) 四十一 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル 四十二 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト 四十三 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト 四十四 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト 四十五 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート) 四十六 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト 四十七 ジメチル硫酸 四十八 重クロム酸 四十九 蓚酸 五十 臭素 五十一 硝酸 五十二 硝酸タリウム 五十三 水酸化カリウム 五十四 水酸化ナトリウム 五十五 スルホナール 五十六 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト 五十七 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート 五十八 トリクロル酢酸 五十九 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト 六十 トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル 六十一 トルイジン 六十二 ナトリウム 六十三 ニトロベンゼン 六十四 二硫化炭素 六十五 発煙硫酸 六十六 パラトルイレンジアミン 六十七 パラフエニレンジアミン 六十八 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。 六十九 ヒドロキシルアミン 七十 フエノール 七十一 ブラストサイジンS 七十二 ブロムエチル 七十三 ブロム水素 七十四 ブロムメチル 七十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン) 七十六 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン) 七十七 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン) 七十八 ベタナフトール 七十九 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール) 八十 ペンタクロルフエノール(別名PCP) 八十一 ホルムアルデヒド 八十二 無水クロム酸 八十三 メタノール 八十四 メチルスルホナール 八十五 N―メチル―一―ナフチルカルバメート 八十六 モノクロル酢酸 八十七 沃化水素 八十八 沃素 八十九 硫酸 九十 硫酸タリウム 九十一 燐化亜鉛 九十二 ロダン酢酸エチル 九十三 ロテノン 九十四 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第三

一 オクタメチルピロホスホルアミド 二 四アルキル鉛 三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト 四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト 五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト 六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト 七 テトラエチルピロホスフエイト 八 モノフルオール酢酸 九 モノフルオール酢酸アミド 十 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの

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