健康保険法施行規則

第二十八条(被保険者の氏名変更の届出)

事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

第三十六条(氏名変更の申出)

被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

第三十八条(被扶養者の届出)

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して社会保険事務所長等厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 一  被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
  • 二  被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

3 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。

4 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  • 一 事業主の氏名又は名称
  • 二 事業所の名称及び所在地
  • 三 届出の件数

5 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

第四十六条(被保険者証の記号及び番号の通知)

厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。

第四十七条(被保険者証の交付)

協会は、厚生労働大臣から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

2  健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

3 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

5 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

第四十八条(被保険者証の訂正)

被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。

2 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

3 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

第四十九条(被保険者証の再交付)

被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。

  • 一 被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二 氏名及び生年月日
  • 三 再交付申請の理由

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

4 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。

5 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

第五十条(被保険者証の検認又は更新)

保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

4 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

5 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

第五十一条(被保険者証の返納)

事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

3 被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

第五十二条(高齢受給者証の交付等)

保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

  • 一  被保険者の資格を喪失したとき。
  • 二  保険者に変更があったとき。
  • 三  法第百十条第二項第一号 ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
  • 四  高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
  • 五  高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
  • 六  被保険者又はその被扶養者が、老人保健法 の規定による医療を受けることとなったとき。

3 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

4 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。

第五十三条(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法=被保険者であることの確認方法等)

法第六十三条第三項 各号に掲げる病院又は診療所(以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2  前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。

法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの (被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合 (当該適用を受けることについて、保険医療機関等 (法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。) 、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。) 又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。) において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。) を受けることができる場合を除く。) にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証) を提出する方法とする。

  • 一 保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
  • 二 保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん

第五十四条(処方箋の提出)

保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならないただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

第五十五条(令第三十四条第二項 に規定する収入の額)

令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

第五十六条(令第三十四条第二項 の規定の適用の申請)

令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一  被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二  令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

2 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。

第五十六条の二(法第七十五条の二第一項 の厚生労働省令で定める特別の事情)

法第七十五条の二第一項 の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

第五十七条(入院時食事療養費の支払)

被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

第五十八条(食事療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条第二項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  • 一 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者
  • 二 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者
  • 三 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者
  • 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等
  • 五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

第六十一条(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一 被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
  • 三 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
  • 四 傷病名及び発病又は負傷の原因
  • 五 食事療養について支払った食事療養標準負担額
  • 六 食事療養を受けた者の入院の期間
  • 七 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
  • 八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第六十二条(入院時食事療養費に係る領収証)

保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第六十二条の二(入院時生活療養費の支払)

被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

第六十二条の三(生活療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条の二第二項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  • 一 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
  • 二 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
  • 三 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
  • 四 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
  • 五 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
  • 六 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの

第六十二条の四(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一 被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
  • 三 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
  • 四 傷病名及び発病又は負傷の原因
  • 五 生活療養について支払った生活療養標準負担額
  • 六 生活療養を受けた者の入院の期間
  • 七 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
  • 八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

3  前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。

第六十二条の五(入院時生活療養費に係る領収証)

保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第六十三条(保険外併用療養費の支払)

被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

第六十四条(保険外併用療養費に係る領収証)

保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

  • 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
  • 二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
  • 三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

第六十五条(第三者の行為による被害の届出)

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

  • 一  届出に係る事実
  • 二  第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  • 三  被害の状況

第六十六条(療養費の支給の申請)

法第八十七条第一項 の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一 被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
  • 三 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
  • 四 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
  • 五 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
  • 六 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
  • 七 療養に要した費用の額
  • 八 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
  • 九 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

2 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 二 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

第八十五条(埋葬料の支給の申請)

法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
  • 二 死亡の年月日及び原因
  • 三 法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
  • 四 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
  • 五 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  • 一 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  • 二 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類

3 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。

第八十六条(出産育児一時金の支給の申請)

法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一  一 被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二  出産の年月日
  • 三  死産であるときは、その旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  • 二 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

3 令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。

4 第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。

第八十七条(出産手当金の支給の申請)

法第百二条 第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一  被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二  出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
  • 三  多胎妊娠の場合にあっては、その旨
  • 四  労務に服さなかった期間
  • 五  出産手当金が法第百八条第一項 ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
  • 六  出産手当金が法第百九条 の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項 ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一  出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
  • 二  多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
  • 三  前項第四号の期間に関する事業主の証明書

3 第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。

4 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

5 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。

6 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。

第九十条(家族療養費の支給)

第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

第九十一条(令第三十九条第二項 に規定する収入の額)

令第三十九条第二項 に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項 に規定する者の療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月の場合にあっては、前々年)における所得税法第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

第九十二条(令第三十九条第二項 の規定の適用の申請)

第五十六条の規定は、令第三十九条第二項 の規定の適用を受けようとする被扶養者を扶養する被保険者について準用する。この場合において、提出する申請書には、当該被扶養者の氏名及び生年月日を付記しなければならない。

第九十三条(家族療養費の支払)

被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

第九十四条(家族訪問看護療養費の支給)

第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

第九十五条(家族移送費の支給)

第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。

第九十六条(家族埋葬料の支給の申請)

法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一  被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二  被保険者の氏名
  • 三  死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
  • 四  第八十五条第一項第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事項

2  第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。

第九十七条(家族出産育児一時金の支給の申請)

法第百十四条 の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 一  第八十六条第一項各号に掲げる事項
  • 二  出産した被扶養者の氏名及び生年月日

2  第六十六条第三項並びに第八十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。

第九十八条(令第四十一条第一項第二号 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

令第四十一条第一項第二号 の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

  • 一  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第二項 の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項 (同法第六十三条の三の二第三項 において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
  • 二  予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第一号 又は第二項第一号 の医療費の支給
  • 三  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
  • 四  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 五  削除
  • 六  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 七  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第二十条 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
  • 八  独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号 又は第二十条第一項第一号 の医療費の支給
  • 九  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
  • 九の二  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第四条第一項 の医療費の支給
  • 十  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百八号)第三条 又は第四条 の医療費の支給
  • 十一  前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第九十九条(特定疾病の認定の申請等)

令第四十一条第六項 の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 一  被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二  認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  • 三  認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第六項 に規定する疾病の名称

2  前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。

3  前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4  保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

5  特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。

  • 一  被保険者の資格を喪失したとき。
  • 二  保険者に変更があったとき。
  • 三  被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
  • 四  令第四十一条第六項 各号のいずれかに該当しなくなったとき。

6  認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7  前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。

8  被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

9  第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

第百条(令第四十二条第一項第一号 若しくは第二号 、第二項第二号又は第四項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)

令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。

  • 一  令第四十一条第一項第一号 イに掲げる額 法第七十六条第二項 又は第三項 の規定により算定した費用の額
  • 二  令第四十一条第一項第一号 ロに掲げる額 法第八十六条第二項第一号 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
  • 三  令第四十一条第一項第一号 ハに掲げる額 法第八十七条第二項 の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
  • 四  令第四十一条第一項第一号 ニに掲げる額 法第八十八条第四項 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
  • 五  令第四十一条第一項第一号 ホに掲げる額 法第百十条第二項 (同項第二号 及び第三号 に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
  • 六  令第四十一条第一項第一号 ヘに掲げる額 法第百十一条第二項 の規定により算定した費用の額

第百六条(令第四十三条第四項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。

  • 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
  • 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  • 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 四 削除
  • 五 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 六 母子保健法第二十条の養育医療の給付
  • 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 七の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
  • 七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
  • 七の四 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
  • 八 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

2 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。

  • 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
  • 一の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  • 二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
  • 二の二 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
  • 三 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第百七条(令第四十三条第六項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

  • 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
  • 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  • 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 四 生活保護法第十五条の医療扶助
  • 五 削除
  • 六 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 七 母子保健法第二十条の養育医療の給付
  • 八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 八の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
  • 八の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
  • 八の四 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
  • 九 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
  • 十 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第百九条(高額療養費の支給の申請)

法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  • 一  被保険者等記号・番号又は個人番号
  • 二  同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
    • イ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
    • ロ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
    • ハ 傷病名
    • ニ 療養期間
    • ホ その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号 イからヘまでに掲げる額
    • ヘ その療養が令第四十一条第一項第二号 に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項 に規定する費用として支払った額
  • 三  支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月

2  高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3  高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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記事No2162 題名:Re:とも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-07 18:00:50

情報ありがとうございます。
早速反映させていただきました。
また何かありましたら教えていただけたら幸いです。


記事No2159 題名:保険証の提示に関して 投稿者:とも 投稿日:2022-06-07 07:50:10

健康保険法の54条「当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない」が削除されているそうです


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