療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

第一条(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求)

保険医療機関、老人保健法施行規則 (昭和五十八年厚生省令第二号)第十八条第一項 各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局、同項 各号に掲げる薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百四十五条 に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)、老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療(入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給を含む。以下「老人医療」という。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出しなければならない

  • 一  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第二項 の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項 (同法第六十三条の三の二第三項 において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
  • 二  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
  • 三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 四  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条 の医療扶助
  • 五  削除
  • 六  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 七  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十条 の医療の給付又は同法第十八条の一 般疾病医療費の支給
  • 八  戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第十条 の療養の給付又は同法第二十条 の更生医療の給付
  • 九  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第二十条 の養育医療の給付
  • 九の二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  • 九の三  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第四条第一項 の医療費の支給
  • 十  前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの

2  前項の場合において、保険医療機関又は保険薬局は、老人医療に関する費用の請求をしようとするときは、老人保健法施行規則第十五条 の規定により患者から提示された被保険者証等によりその者に係る保険者番号及び被保険者証等の記号番号を診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の所定の欄に記載するものとする。

3  第一項の場合において、厚生労働大臣の定める診療報酬明細書には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

第二条

前条第一項の診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の様式は、次の表の区分による。
診療報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものを除く。) 様式第一
診療報酬請求書(様式第三又は様式第九に係るものを除く。) 様式第二
診療報酬請求書(歯科に係るものに限る。) 様式第三
調剤報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものを除く。) 様式第四
調剤報酬明細書 様式第五
診療報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものに限る。) 光ディスク等を用いた請求を行わない場合 様式第六
光ディスク等を用いた請求を行う場合 様式第七
調剤報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものに限る。) 様式第八
診療報酬明細書(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百三十八号)(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)により算定する場合に限る。) 様式第九

第三条(光ディスク等を用いた請求)

保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の規定にかかわらず、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、同項の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に代えて、これらに記載すべき事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することができる

2  保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する手続による請求(以下「光ディスク等を用いた請求」という。)を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。

  • 一  保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
  • 二  光ディスク等に第一項の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び当該光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
  • 三  その他厚生労働大臣が定める事項

3  保険医療機関又は保険薬局は、光ディスク等に第一項の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。

  • 一  保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
  • 二  変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
  • 三  変更後のプログラムを使用して記録した光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
  • 四  その他厚生労働大臣が定める事項

4  第一項の場合において、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。

第四条(診療報酬請求書等の提出日)

第一条第一項の診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。

2  光ディスク等を用いた請求を行う場合には、当該光ディスク等は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ