選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品

第二十八条(被保険者の氏名変更の届出)

  • 一 厚生労働大臣が定める選定療養第11号に規定する別に厚生労働大臣が定める医薬品
    • イ 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品
    • ロ 薬事法第14条第1項又は第19条の2条第1項の規定による承認を受けたものが使用薬剤の薬価への収載を希望している医薬品以外の医薬品
  • 四の二 選定療養告示第13号に規定する厚生労働大臣が定める医薬品
    • イ 薬事法第14条第9項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請を行うことが適当と認められるものとして厚生労働省設置法第11条に規定する薬事・食品衛生審議会が事前の評価を開始した医薬品
    • ロ 一部変更承認の申請が受理された医薬品
  • 四の三 選定療養告示第13号に規定する厚生労働大臣が定める条件
    • イ 前号イに規定する医薬品の投与にあっては、当該評価が開始された際に付された条件に従うこと
    • ロ 前号ロに規定する医薬品の投与にあっては、当該申請に関わる用法、用量、効能又は効果に従うこと
  • 五 選定療養告示第13号に規定する厚生労働大臣が定める期間
    • イ 第4号の2イに規定する医薬品の投与にあっては、当該評価が開始された日から6月
    • ロ 第4号の2ロに規定する医薬品の投与にあっては、当該申請が受理された日から2年
  • 六 選定療養告示第14号に規定する厚生労働大臣が定める医療機器
    • イ 保険適用されている医療機器
    • ロ 薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けたものが保険適用を希望している医療機器以外の医療機器
  • 七 選定療養告示14号に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
    • イ 病院及び診療所にあっては、選定療養告示第14号に定める医療機器の使用又は支給を行うに付き必要な体制が整備されていること
    • ロ 薬局にあっては、診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表第1節に規定する調剤基本料の注2の規定に基づく届出を行った薬局であって、イに掲げる基準に適合している病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師から交付された処方箋に基づき選定療養告示第14号に掲げる医療機器を支給するものであること。

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