老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定める件

第一条(医療及び特定療養費に係る療養の取扱いの範囲)

老人保健法第25条第3項の保険医療機関などである病院もしくは診療所又は法第31条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関(以下「保険医療機関等」という)が取り扱う老人保健法による医療及び特定療養費にかかわる療養(以下「医療及び特定療養費にかかわる療養」という)の範囲は次の通りとする。

  • 一 診察
  • 二 薬剤又は治療材料の支給
  • 三 処置、手術その他の治療
  • 四 家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

第二条(医療及び特定療養費に係る療養の取扱い方針)

保険医療機関等は、懇切丁寧に医療及び特定療養費にかかわる療養を取り扱わなければならない。

2 保険医療機関等が取り扱う医療及び特定療養費に係る療養は老人の心身の特性を踏まえて、患者の療養上妥当適切に行わなければならない。この場合において、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

  • 一 主として老人慢性疾患の患者を入院させる保険医療機関等その他の保険医療機関等が取り扱う長期入院患者に対する医療及び特定療養費にかかわる療養は、漫然勝つ画一的なものとならないこと
  • 二 保険医療機関等は、老人の生活の質の確保に資する見地から、患者の家庭における療養生活を支援し、必要な医療及び特定療養費にかかわる療養を妥当適切に提供するように努めること

第二条の2(診察に関する照会)

保険医療機関等は、その担当した診療にかかわる患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関等から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない

第二条の3(適正な手続きの確保)

保険医療機関等は、その担当する医療及び特定療養費にかかわる療養に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事に対する必要な申請、届出その他の手続き並びに医療および特定療養費にかかわる療養に要する費用の請求にかかわる手続きを適正に行わなければならない。

第二条の4(老人保険事業の健全な運営の確保)

保健医療機関などは、その担当する医療及び特定療養費にかかわる療養に関し、老人保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない

第二条の5(特定の保険薬局への誘導の禁止)

保険医療機関等は、当該保険医療機関等において医療及び特定療養費にかかわる療養を担当する医師又はい歯科医師の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示などを行ってはならない

2 保険医療機関等は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示などを行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない

第五条の2の2

保険医療機関等は、前2条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

第十二条(一般的方針)

保険医の診察は、老人の心身の特性に照らし、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行わなければ成らない。この場合において、特に次に掲げる事項に配意しなければならない

  • 一 主として老人慢性疾患の患者を入院させる保険医療機関等その他の保険医療機関等が取り扱う長期入院患者に対する診察は、漫然勝つ画一的なものとならないこと
  • 二 保険医は、老人の生活の質の確保に資する見地から、患者の家庭における療養生活を支援するため、必要な診療及び日常生活上の指導を妥当適切に行うよう勤めること

第十三条(療養及び指導の基本準則)

保険医は、診療に当たっては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解しやすいように指導を行わなければならない。

第十六条の2(診療に関する照会)

保険医は、その診療した患者の疾病又は不肖に関し、ほかの保険医療機関等又は保険医から紹介があった場合には、これに適切に対応しなければならない

第二十四条(医療の取扱いの範囲)

保険薬局が取り扱う老人保健法による医療は、薬剤又は治療材料の支給及び家庭における薬学的管理および指導とする。

第二十五条(医療の取扱い方針)

保険薬局は、懇切丁寧に医療を取り扱わなければならない

第二十五条の2(適正な手続きの確保)

保険薬局は、その担当する医療及び特定療養費にかかわる療養に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事にk対する必要な申請、届出その他の手続き並びに医療及び特定療養費にかかわる療養に要する費用の請求にかかわる手続きを適正に行わなければならない

第二十五条の3(老人保険事業の健全な運営の確保)

保険薬局は、その担当する医療に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

  • 一 保険医療機関等と一体的な構造とし、または保険医療機関などと一体的な経営を行うこと
  • 二 保険医療機関等又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示などを行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること

2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する医療に関し、老人保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない

第二十五条の4(掲示)

保険薬局は、その薬局内のみ安い場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない

第二十六条(処方箋の確認)

保険薬局は、患者から医療を受けるkとを求められた場合には、そのものの提出する処方箋が保険医が交付した処方箋であること及びその処方箋又は健康手帳によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない

第二十六条の2(要介護被保険者などの確認)

保険薬局は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法に規定する居宅サービスに沿うとする医療を行うに当たっては、同胞12条に規定する被保険者証の掲示を求めるなどによる、当該患者が同胞第62条に規定するよう介護被保険者などであるかいなかの確認を行うものとする

第二十六条の3(医療及び特定療養費にかかわる療養の記録の記載)

保険薬局は、患者に対して行った医療及び特定療養費にかかわる療養に関し、そのものの健康手帳の医療の記録にかかわるページに必要な事項を記載しなければならない

第二十六条の4(一部負担金の受領等)

保険薬局は、法第28条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。

2 保険薬局は、法第31条の3第1項第2号に規定する選考療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において同情第2項に規定する特定療養費算定額を超える金額の支払を受けることができる

第二十六条の5

保険薬局は前条の規定により患者からの費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区別して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

第二十七条(調剤録の記載及び整備)

保険薬局は、第32条の規定による調剤録に、医療の取扱いに関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない

第二十八条(処方箋などの保存)

保険薬局は、患者に対する医療に関する処方箋及び調剤録をその完結な日から3年間保存しなければならない

第二十九条(通知)

保険薬局は、患者が偽りその他不正の行為により医療を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の移住地を管轄する市町村長に通知しなければならない

第三十条(調剤の一般的方針)

法第25条第3項の保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において医療及び特定療養費にかかわる療養を担当する薬剤師は、老人の心身の特性を踏まえて、保険医が交付した処方箋に基づき、患者の療養上妥当適切に鋼材並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。

第三十一条(使用医薬品)

保険薬剤師は、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤を行ってはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りではない。

第三十条の2(老人保険事業の健全な運営の確保)

保険薬剤師は、調剤に当たっては、老人保険事業の健全な運営を行う行為を行うことのないよう努めなければならない

第三十二条(調剤録の記載)

保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

第三十三条(適正な費用の請求の確保)

保険薬剤師は、その行った調剤に関する情報の提供などについて、保険薬局が行う医療及び特定療養費にかかわる療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

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