母子保健法

第一条(目的)

この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第六条(用語の定義)

  • この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
  • 2  この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
  • 3  この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
  • 4  この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
  • 5  この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
  • 6  この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

第十五条(妊娠の届出)

妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

第十六条(母子健康手帳)

市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。

2  妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。

3  母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。

4  前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

第十八条(低体重児の届出)

体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。

第二十条(養育医療)

都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

2  前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。

3  養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。

  • 一  診察
  • 二  薬剤又は治療材料の支給
  • 三  医学的処置、手術及びその他の治療
  • 四  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 五  移送

4  養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行なうものとする。

5  厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。

6  第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第二十一条の二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。

7  児童福祉法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、指定養育医療機関について、同法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、養育医療の給付について準用する。この場合において、同法第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項中「都道府県」とあるのは、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」と読み替えるものとする。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ