栃木県薬局機能情報提供制度実施要領

第一条(目的)

この要領は、薬事法第8条の2の規定に基づき、医療を受けるものが薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という)について、薬局開設者が栃木県知事(以下「知事」と略す。)に報告する事項及び方法、栃木県(以下「県」と略す。)における当該情報の好評方法などの詳細を定めることにより、薬局機能情報提供制度の統一的活効率的な運営を図り、県民による薬局の適切な選択を支援することを目的とする。

第二条(報告・公表する薬局機能情報)

薬局開設者が報告し、県が公表する情報は、規則別表第一に掲げる事項とする。

第三条(定期報告)

県は、薬局開設者に対し、毎年10月31日までに、その年の10月1日現在の状況について、薬局機能情報報告書(様式第一号)により報告を行わせる

第四条(新規薬局開設時の報告)

県は、新たに開設許可を受けた薬局開設者に対し、開設許可後30日以内に、薬局機能情報報告書(様式第一号)により報告を行わせる。

第五条(基本情報の変更の報告)

県は、薬局開設者に対し、規則別表第一に掲げる情報のうち同表第一の項第一号に掲げる基本情報(以下「基本情報」という)に変更が生じたときは、30日以内に、薬局機能情報変更報告書(様式第2号)により報告を行わせる。 ただし、基本情報以外の情報に変更が生じたときに報告することを妨げるものではない。

第六条(報告書の提出先)

前3条による報告書の提出先は、薬局の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては、宇都宮市保健所)とする。

第七条(薬局の廃止時などの報告)

保健所長は、薬局の廃止、休止もしくは再開の届出があったときは、速やかに薬務課長に報告する。

第八条(薬局機能情報の公表方法)

知事は、報告された薬局機能情報をインターネットを通じて公表するとともに、薬務課か及び健康福祉センターなどにおいて、書面による閲覧により公表する。

第九条(県における患者からの相談応需)

県は、薬局機能情報に関する住民・患者からの相談に適切に対応する。

第十条(薬局での閲覧)

県は、薬局開設者に対し、知事に報告した事項を記載した書面を、薬局内で住民・患者への閲覧に供させる。 なお、書面による閲覧に代えて、電磁的方法(電子メール、インターネット、PC等モニター画面での表示、CD-ROM等の交付)により情報を提供することができる。

第十一条(薬局における患者からの相談応需)

県は、薬局開設者に対し、当該薬局において、薬局機能情報に関する住民・患者からの相談について適切に対応するよう努めるように指導する。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ