薬剤師法施行規則
第一条(免許の申請手続)
1、薬剤師法施行令 (昭和三十六年政令第十三号。以下「令」という。)第一条 の薬剤師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
2、令第一条 の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
- 一 戸籍の謄本又は抄本
- 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
- 三 後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 の規定による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面
- 四 薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号。以下「法」という。)附則第六項 の規定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法 」という。)第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする書類
3、第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第一条の二(法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者)
法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の三(障害を補う手段等の考慮)
厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二条(薬剤師名簿の登録事項)
令第二条第五号 の規定により、同条第一号 から第四号 までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一 法附則第六項の規定により免許を与える場合には、旧法第七十六条 の規定に該当する者であることを明らかにする事実
- 二 再免許の場合には、その旨
- 三 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 四 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第三条(薬剤師名簿の訂正の申請手続)
1、令第三条第二項 の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。
2、前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第四条(免許証の様式)
法第七条第二項 の免許証は、様式第三によるものとする。
第五条(免許証の書換え交付申請)
1、令第五条第二項 の免許証の書換え交付の申請書は、様式第四によるものとする。
2、令第五条第三項 の手数料の額は、二千七百五十円とする。
3、第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第六条(免許証の再交付申請)
1、令第六条第二項 の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。
2、令第六条第三項 の手数料の額は、二千七百五十円とする。
3、第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない
第七条(届出)
1、法第九条 の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2、法第九条 の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。
第十三条(調剤の場所)
法第二十二条 に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
- 一 居宅
- 二 次に掲げる施設の居室
- イ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条 に規定する乳児院、同法第三十八条 に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条 に規定する児童養護施設、同法第四十二条 に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準 (昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第二号 に規定する第一種自閉症児施設を除く。)、同法第四十三条の二 に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号 に規定する難聴幼児通園施設を除く。)、同法第四十三条の三 に規定する肢体不自由児施設(同令第六十八条第三号 に規定する肢体不自由児療護施設に限る。)及び同法第四十四条 に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)
- ロ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項 に規定する救護施設及び同条第三項 に規定する更生施設
- ハ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条 に規定する婦人保護施設
- ニ 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四 に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム及び同法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム
- ホ 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設及び同条第二十二項 に規定する福祉ホーム
- 三前各号に掲げる場所のほか、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所
第十三条の二(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
法第二十二条 に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
- 一 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
- 二 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
第十三条の三(調剤の場所の特例に関する特別の事情)
法第二十二条 ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
- 一 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
- 二 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合
第十四条(調剤された薬剤の表示)
法第二十五条 の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
- 一 調剤年月日
- 二 調剤した薬剤師の氏名
- 三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二号 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
第十五条(処方箋の記入事項)
法第二十六条 の規定により処方箋に記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
- 一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
- 二 法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
- 三 法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
第十六条(調剤録の記入事項)
法第二十八条第二項 の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる
- 一 患者の氏名及び年令
- 二 医薬品名及び分量
- 三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
- 四 調剤量
- 五
調剤した調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名 - 六 情報の提供及び指導の内容の要点
- 七 処方箋の発行年月日
- 八 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
- 九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
- 十 前条第二号及び第三号に掲げる事項
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