地域包括診療料

概要(医科診療報酬点数表 医学管理等、R5.4.1追加分

B001-2-9 地域包括診療料(月1回)

  • 1 地域包括診療料1 1660点
  • 2 地域包括診療料2 1600点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。

2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)、第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)及び第14部その他を除く費用は、地域包括診療料に含まれるものとする。

ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。

3 他の保険医療機関に入院した患者又は介護老人保健施設に入所した患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から入院中又は入所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目までに1回に限り、30点を所定点数に加算する。

補足(医科診療報酬点数表に関する事項

B001-2-9 地域包括診療料

(1) 地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料と「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる。

(2) 地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以上(疑いを除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記6疾病のうち2つ)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該診療料、「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算、同「注 13」認知症地域包括診療加算又は「B001-2-10」認知症地域包括診療料を算定可能である。

(3) 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない。

(4) 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。

(5) 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。

  • ア 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。
  • イ 他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録等に記載すること。必要に応じ、担当医の指示を受けた看護師、准看護師等が情報の把握を行うことも可能であること。
  • ウ 当該患者について、原則として院内処方を行うこと。ただし、エ及びオの場合に限り院外処方を可能とする。
  • 病院において、患者の同意が得られた場合は、以下のすべてを満たす薬局に対して院外処方を行うことを可能とする。
    • (イ) 24時間開局している薬局であること。なお、24時間開局している薬局のリストを患者に説明した上で患者が選定した薬局であること。
    • (ロ) 当該患者がかかっている医療機関をすべて把握した上で、薬剤服用歴を一元的かつ継続的に管理し、投薬期間中の服薬状況等を確認及び適切な指導を行い、当該患者の服薬に関する情報を医療機関に提供している薬局であること。
    • (ハ) 病院において院外処方を行う場合は、以下の通りとする。
      • 当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を算定している旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。
      • 患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行するお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。
      • ③ また、診療録にお薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを貼付すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。
  • 診療所において、院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。
    • (イ) 調剤について24時間対応できる体制を整えている薬局(以下「連携薬局」という。)と連携していること。
    • (ロ) 原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当該患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明すること。
    • (ハ) 当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を算定している旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。
    • (ニ) 患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行するお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。
    • (ホ) また、診療録にお薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを貼付すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。
  • カ 標榜診療時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。
  • キ 当該患者について、当該医療機関で検査(院外に委託した場合を含む。)を行うこと。
  • ク 健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に記載するとともに、患者に提供し、評価結果をもとに患者の健康状態を管理すること。
  • ケ 必要に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成すること。
  • コ 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応すること。
  • サ 患者の同意について、当該診療料の初回算定時に、別紙様式48 を参考に、当該患者の署名付の同意書を作成し、診療録に添付すること。ただし、直近1 年間に4回以上の受診歴を有する患者については、別紙様式48 を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、当該医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。
  • シ 当該診療料を算定する場合は、投薬の部に掲げる「7種類以上の内服薬の投薬を行う場合」の規定は適用しないものであること。
  • ス 認知症の患者に対し当該診療料を算定する場合であって、当該患者の病状から、患者への説明及び患者の同意について、患者の家族等への説明及び当該患者の家族等による同意による方が適切と考えられる場合には、当該部分について「患者」を「患者の家族等」と読み替えるものとする。

(6) 当該医療機関において、院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応すること。

  • ア 健康相談を行っていること。
  • イ 介護保険に係る相談を行っていること。
  • ウ 予防接種に係る相談を行っていること。

(7) 当該保険医療機関に通院する患者について、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条第1項に規定する相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。

(8) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。

(9) (7)及び(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(10) 地域包括診療料を算定する医療機関においては、往診又は訪問診療を提供可能であること。往診又は訪問診療の対象の患者には、24 時間対応可能な夜間の連絡先を提供し、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所以外の在宅療養支援診療所においては、連絡を受けて行う往診又は外来診療の体制について、連携する他の保険医療機関とともに行うことも可能であること。

(11) 抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。

(12) 「注3」の薬剤適正使用連携加算については、「A001」再診料の「注14」に規定する薬剤適正使用連携加算の例によること。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

届出の通則

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。

四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

施設基準の通則

一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

地域包括診療料の施設基準

(1)地域包括診療料1の施設基準

  • イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
  • ハ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。

(2)地域包括診療料2の施設基準

  • (1)のイ及びハを満たすものであること。

(3)地域包括診療料の注4に規定する施設基準

  • オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 地域包括診療料1に関する施設基準

(1)から(11)までの基準を全て満たしていること。

(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。

(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分に おいて「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研 修を修了していることが望ましい。

(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。

  • ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
  • イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
  • ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

(4) (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

(5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしていること。

(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。

  • ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
  • イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。

(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。

  • ア 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
  • イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
  • ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
  • エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
  • オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
  • カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
  • キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
  • ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
  • ケ 病院の場合は、「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届出を行っていること又は介護支援等連携指導料を算定していること。
  • コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。

(8) 以下の全てを満していること。

  • ア 診療所の場合
    • (イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
    • (ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
    • (ハ) 在宅療養支援診療所であること。
  • イ 病院の場合
    • (イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
    • (ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。

(9) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。

  • ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。
  • イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。
  • ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。

(10) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。

  • ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、10 人以上であること。
  • イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が 70%未満であること。

(11) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

2 地域包括診療料2に関する施設基準

1の(1)から(9)まで及び(11)の基準を全て満たしていること。

3 届出に関する事項

(1) 地域包括診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の7を用いること。

(2) 令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(9)又は(11)を満たしているものとする。

(3) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について

保険医療機関が患者を特定の保険薬局へ誘導することについては、療担規則第2条の5第1項及び療担基準第2条の5第1項において禁止されているところである。

また、「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(平成6年3月 16 日保険発 26 号及び平成8年3月8日保険発 22 号)において、保険医療機関内に掲示した特定の保険薬局への案内図や、保険医療機関の受付において配布した特定の保険薬局への地図等を用いることにより、患者を特定の保険薬局へ誘導すること等が禁止されているところであるが、以下の場合には、これに該当しない。

  • 2.地域包括診療料に係る院外処方を行う場合
    留意事項通知の第2章第1部の地域包括診療料の(4)のエ(ハ)又はオに基づき、患者に対して、連携薬局の中から患者自らが選択した薬局において処方を受けるよう説明をすること、又は、時間外において対応できる薬局のリストを文書により提供すること。

処方箋の記載上の注意事項「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について

(9) 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者について、保険薬局に対してその旨を情報提供するに当たって、処方箋への書面の添付によらない場合には、当該加算を算定している旨を本欄に記載すること。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問1 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、
① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施した診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能か。

(答)それぞれ以下のとおり。
① いずれも含まれる。
② 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。
③ 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。

Q&A(H30年調剤報酬改定)

問 25 手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組とはなにか。

(答)普及啓発の取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていること。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問94)認知症地域包括診療料の算定要件において、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数には臨時の処方によるものを含むか。

(答)臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除く。

Q&A(H26年調剤報酬改定)

(問5)月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。

(答) 可能である。

(問6)対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。

(答) 可能である。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。

(問7)地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。

(答) 可能である。

(問8)地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。

(答) 地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。

(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。

(答) 当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。

(問10) 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。

(答) 算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。

(問11) 他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診しているすべての保険医療機関を指すのか。

(答) その通り。

(問12) 24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。

(答) 24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。

  • 保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方箋を直ちに調剤できる体制を有していること。
  • 当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。

24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。

  • 保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
  • 当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方箋受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
(問13)地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方箋料と処方料のいずれも算定できるか。

(答) 1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方箋料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方箋料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

(問1)地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。

(答) 可能である。

(問2)初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。

(答) 可能である。

(問3)地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。

(答) 他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

(問4)医薬品の管理とは、投薬した医薬品名をカルテに記載しておけばよいのか。

(答) 医薬品の管理とは、他の医療機関で処方されたものも含め、直近の投薬内容のすべてをカルテに記載するとともに、重複投薬や飲み合わせ等を含めすべて管理すること。

(問5)他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。

(答) 受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。

(問6)院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。

(答) 当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。

(問7)地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。

(答) 院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。

(問8)「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。

(答) 健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。

(問9)電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。

(答) 保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。

(問4)高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。

(答) 他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。

(問5)院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。

(答) 各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。

(問6)院外処方を行う場合の要件として、連携薬局以外の薬局における処方は患者の同意を得た場合に限り可能となっているが、その際の時間外において対応可能な「24時間開局・24時間対応薬局のリスト」についての情報収集等はどうすればよいか。

(答) 日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。

(問7)同一月に2つの保険医療機関で、地域包括診療料(または地域包括診療加算)を算定されている患者について、当該疾患が重複していることが判明した場合、どちらの医療機関も算定要件を満たしていないこととなるのか。

(答) そのとおり。

(問8)地域包括診療料又は地域包括診療加算の届出にあたり、受講した研修の修了証等の添付が求められているが、主治医意見書の研修会については必ずしも修了証が発行されるものではないが、この場合どうすればよいか。

(答) 当該診療料又は加算の施設基準の主治医意見書の研修会については、それが確認できる資料を添付すればよく、必ずしも修了証を添付する必要はない。

(問9)地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)とあるが、当該通知の「糖尿病」には境界型糖尿病も該当すると考えてよいか。また、耐糖能異常についてはいかがか。

(答) 算定できない。

(問9)当該患者の24時間の対応について、オンコール以外の対応は必要となるのか。

(答) 緊急時の往診等の体制を有していれば、オンコール対応で差し支えない。

(問10)地域包括診療料、地域包括診療加算における施設基準の要件に「敷地内が禁煙であること」とあるが、医療機関が禁煙を行っているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。

(答) 患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。
なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示する等職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。

(問7)A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という)」について、どのような研修が対象となるのか。

(答)高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれ、継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了しているものでなければならない。従って、初回に届出を行ったあとは、2年毎に届出を行うこと。
また、原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない。なお、当該研修は複数の学会等と共同して行われるものであっても差し支えない。

(問8)A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、継続的に研修を受けていることが必要であるとされているが、2年毎に、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む20時間以上の研修を受けなければいけないのか。

(答)そのとおり。届出時から遡って2年の間に当該研修を受ける必要がある。

(問9)A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講し、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については、平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいか。

(答)そのとおり。ただし、日本医師会生涯教育制度に係る研修について、日医生涯教育認定証を受領した後であっても、初回の届出以外は、2年間で通算20時間以上の研修を受講すること。また、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。
さらに、届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。なお、4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe-ラーニングによる受講であっても差し支えない。 なお、平成26年12月の日医生涯教育認定証を受領していない場合であっても、2年間で通算20時間以上の研修を受講している場合は、地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した者とみなす。
ただし、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。
さらに、届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。なお、4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe-ラーニングによる受講であっても差し支えない。
今後、他の関係団体等が慢性疾患の指導に係る研修を実施するまでの当面の間、当該要件を満たすことを必要とする。

(問1)A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修について、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問9では、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいとされているが、当該認定証を添付することによる届出はいつまで可能か。また、平成26年12月発行以外の日医生涯教育認定証を受領した医師については、適切な研修を修了したものとして届出が可能か。

(答)平成26年12月及びそれ以降に発行された日医生涯教育認定証について、平成27年度末までに届出を行う場合に限り、当該認定証を添付することで研修要件に係る届出として認められるものである。
なお、平成28年4月1日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7及び問9に示す20時間の講習の受講記録を添付して行うことが必要である。

(問2)A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講した場合、研修時間をどのように確認するのか。

(答)日本医師会生涯教育制度において、講習会(29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコード以外については、e-learningを含む。)を受けた旨と、取得単位数が参加証等により証明できる場合、取得単位1単位を1時間と換算できるものとする。
日本医師会雑誌を利用した解答など、講習会及びe-learning以外で取得した単位については「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に含まれないことから、取得単位数とカリキュラムコードのみでは、研修を受けたことの証明とはならないことに留意されたい。
ただし、平成25年度の研修実績を示す「学習単位取得証」については、29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコードを除き、取得単位数に基づいて、取得単位1単位を1時間とみなして差し支えないこととする。

(問3)A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなすとされており、また、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7では2年ごとに届出を行うこととされている。
平成26年度中に、研修実績を添えて届け出た場合について、2年ごとの届出はいつまでに行う必要があるか。

(答)平成26年度中に研修実績を添えて届け出た場合は、平成27年4月1日から起算して2年ごとに4月1日までに研修実績を提出する必要がある。当初の届出時には研修実績を提出せず、追って平成26年度中に研修実績を提出した場合についても同様である。
なお、平成27年4月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して2年ごとに研修実績を提出する必要がある。

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