有料老人ホーム

根拠法は老人福祉法第29条で、主として営利法人中心として運営される高齢者のための施設。

入所した高齢者に食事、排泄、入浴等の介護、食事の提供、洗濯掃除等の家事、各種レクレーションを提供する施設で、大きく、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームの3つに大別される。

3つに共通しているのは、入居できるのは老人(通常65歳以上)であること、入居一時金が必要なこと(0円から数千万円まで。比較的高額なことが多い)、月額利用料が必要なこと(通常10万円以上だが、入居一時金が安ければその分高くなる)、掃除炊事洗濯等のサービスが付帯していること、高齢者向けのレクレーション等のサービスが豊富なこと、通常特定の医療機関と連携していることなど。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、掃除炊事洗濯サービスに加えて、その施設内で介護サービスを受けることができる施設です。

全ての介護サービスが施設を通して行われるため、自分で外部介護サービスと契約を結ぶ必要はありません。介護サービスを受けた場合は1日辺り所定の単位が特定施設入居者生活介護費として発生します。

当然、要支援、要介護の方は入居対象となっておりますが、場所によっては自立の人も入居することは可能です。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、施設内に常駐している介護職員がいない施設のため、施設を通して介護サービスを受けるのではなく、自身で外部の介護サービスと契約を結ぶことが必要です(ケアプラン作成はしてくれるみたいです)。

外部の介護サービス(訪問介護など)費とは別に、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費として1日にき86単位は発生します。

介護付有料老人ホームと同様、主として要支援、要介護の方ですが、自立の人も場所により入居が可能な場合があります。

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、上記2つとは違って自立の方のみが入居できる施設です。そのため、原則終身契約ではなく、介護認定が降りるまでの一定期間に限定されるということになります(介護が必要になった場合退去ということ)。

炊事洗濯のような身の回りのケアサービスは付帯しているため、それ目当てに利用するという手はありますが、どちらかと言えば、それだけのメリットなのではないでしょうか。

参考・引用サイト

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