軽費老人ホーム

根拠法は社会福祉法第65条及び老人福祉法第20条の6で、主として地方公共団体、社会福祉法人、知事許可を受けた法人が運営する施設。

無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活条必要な便宜を供与することを目的とする。

A型、B型、C型(ケアハウス)の3区分があり、いずれも60歳以上の単身もしくは夫婦が対象。通常は自立か要支援だが、介護型は要介護OK。A型とB型は現在現象の一途。

軽費老人ホーム(A型)

給食付き。月額7万円~、自立可能で利用者の生活費に充てることのできる資産、所得、仕送り等の合算が、利用料の2倍程度の額以下の高齢者であって、身寄りのない者又は家庭の事情等によって家族との同居が困難な人が入所する施設。

入居者の経済状態(月収が高い人は入居できないことがある)により異なる。

軽費老人ホーム(B型)

自炊型。自立可能な人。月額3万円~。給食がつかない分価格が安く設定されている。

ケアハウス(一般型)

給食付き。原則自立可能。月額7万円~。入居一時金として50~400万円必要となる場合もある。入所者の経済状況によって異なる。自炊ができない程度の身体機能の低下や、独立して暮らすには不安があり、身の回りのことが自分で出来る人が対象。

軽費老人ホームとの違いは、入居一時金と入居者の資産の問題ですね。

ケアハウス(介護型)

要介護1以上。ケアハウスで要介護者を受け入れることができるようにした施設。

参考・引用サイト

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