介護老人保健施設(老健)
施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。→介護老人保健施設とその費用
人員:常勤の医師、看護師など
医療がメインの施設であり、略して老健。昔は期間を過ぎたら在宅に戻される期限付きの施設であったが、現在期限はなくなり人員以外は金額・条件(要介護1以上)・位置づけも含めて特養と変わらない。
原則処方箋は発行できないが、抗がん剤、麻薬、抗ウイルス剤、INF製剤、血液凝固因子製剤、自己続携行式腹膜かん流に用いる薬剤、特定保健医療材料、エリスロポエチン、ダルベポエチン、人工腎臓透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水に限り発行できる(ただし介護保険給付→医療保険給付)。(介護老人保健施設入所者に対する処方せんの交付について)
介護老人保健施設(老健)(介護保険法第8条)
「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
介護老人保健施設(老健)の費用
介護老人保健施設(老健)の人員
参考・引用サイト
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記事No887 題名:Re:もこもこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:13:52
はじめまして。
兼務についての規定は、法第7条等が該当します。
3、薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
逆に言えばこの公文のみが拘束力を持っているので、県をまたがるのでなければ、基本的に学校薬剤師含め、兼務届は提出するのかなと思います。
とはいえ、心配でしたら、大変申し訳無いのですが、管轄保健所に確認するのが間違いがないかとは思います。
記事No883 題名:老健の業務委託について 投稿者:もこもこ 投稿日:2019-03-02 21:33:32
老健に対して業務委託された調剤薬局の場合、老健の中で一定時間薬の管理等を行うように言われた場合にその薬局の管理薬剤師は老健での業務を行って良いのでしょうか?
いわゆる管理薬剤師の兼業の禁止にひっかかりますか?
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