介護療養型医療施設の概要
介護療養病床については、平成24年3月31日までに、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転換し、制度は廃止されることとになっているが、思うように転換が進んでいない現状から、
これまでの政策方針を維持しつつ、現在存在するものについては、6年間転換期限を延長する。平成24年度以降、介護療養病床の新設は認めないこととする。
介護療養型医療施設(介護保険法第8条)
「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 →介護療養型医療施設とその費用
介護療養型医療施設の費用
介護療養型医療施設の人員
- 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について
- 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
参考・引用サイト
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>