定期巡回・随時訪問介護看護費の概要
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービス。
介護サービスのみの夜間対応型訪問介護の完全上位のサービスといえる。
1つの事業所から訪問介護・訪問看護を一体的に提供する、又は、外部の訪問看護事業所と緊密な連携を図って訪問介護を実施するなど、訪問介護と訪問看護の密接な連携を図りつつ実施する
対象者は要介護1~5で、要介護3以上の在宅生活の限界点を引き上げることが目的。
オペレーターについては、複数のサテライト事業所を一括で対応する場合(甲法人)や24時間体制の既存施設との兼務を行う場合(乙法人)、単独型で例えば携帯電話等を所持した職員が対応する場合(丙法人)等が想定され、地域の実情や事業所の事業規模等に応じて多様な配置が想定される。
※ 看護職員については地域の訪問看護ステーションと連携する方法も想定される。
※ なお、高齢者向け住宅の活用・連携により移動時間・距離を平均化することが可能であり、事業展開に有効と考えられる。
定期巡回・随時訪問介護看護費(介護保険法)
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次のいずれかに該当するものをいうものとすること。
- (1) 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第8条第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
- (2) 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第8条第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
定期巡回・随時訪問介護看護費の費用
定期巡回・随時訪問介護看護費の人員
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
参考・引用サイト
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>