小規模多機能型居宅介護施設の概要
基本は通所サービス(通い)で、様態や希望により泊りや訪問サービスを利用することができるサービス。
1つの事業所で複数の種類のサービスを利用することが出来るのと、少人数制ということもあり、サービスによってスタッフが入れ代わり立ち代わりすることがない。
他の地域密着型の施設サービスと組み合わせることで、居住の方もカバーする狙い。
効率良く回さないと利益が出にくいというデメリットがある。
利用者 | 1事業所の定員数は25名以下 通いの利用定員は通いの1/2~15名 「泊まり」の利用定員は通いの利用定員の3分の1~9名の範囲内とし、「通い」の利用者に限定 |
人員配置 | 介護職員、看護職員、介護支援専門員 |
設備 | 通いの利用者1人当たり3平方以上 泊まりは4.5畳程度でプライバシーが確保できるしつらえ |
小規模多機能型居宅介護施設(介護保険法第8条)
「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
小規模多機能型居宅介護施設の費用
小規模多機能型居宅介護施設の人員
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
参考・引用サイト
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