グループホーム
根拠法は老人福祉法第5条の2第6項で、主として営利法人中心として運営される施設。
対象者は、65歳以上の要介護者・要支援者であって認知症である者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態であるものを除く)。
グループホームは、認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などを介護職員と共同、もしくは介護職員が家政婦のような形で手伝う少人数の施設です。
1ユニットが5,6名程度で構成されていて、お互いに助けあいながら共同生活を行います。
特養系施設に比べると大分値段がはる(入居一時金が0~数百万、月額使用料が月15万とか)が、特養系施設に入居できるのは要介護4以上(あきの関係で)であることが多いので、要支援2から利用できるここを利用することも多いと思われます。
認知と共同生活であることを除けば、老人ホーム(中でも介護付有料老人ホーム)の低価格施設として、また、介護型のケアハウスとしての位置づけになっています。
参考・引用サイト
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