介護職員処遇改善加算(介護報酬改定の概要)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
- 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・・・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の90/100
- 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・・・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の80/100
(注1)所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。
(注2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。
※算定要件
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に届け出ていること。
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に報告すること。
(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
- ① 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関す るものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 - ② 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施 又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成20年10月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。
ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
イ (1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
イ (1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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