目次
医療用麻薬持続注射療法加算
- 医療用麻薬持続注射療法加算・・・250単位
医療用麻薬持続注射療法加算について(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について)
⑰ 医療用麻薬持続注射療法加算
- ア 医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
- イ 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。
- ウ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供すること。
- エ 医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に(4)⑤又は⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
- (イ)訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
- (ロ)訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
- (ハ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
- (ニ)患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
- オ 医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない。
医療用麻薬持続注射療法加算の費用(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所定単位数に加算する。ただし、注2又は注3を算定している場合は、算定しない。
※「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が定める施設基準第七十一号の二の二において準用する第四号の五
医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準(厚生労働大臣が定める施設基準第七十一号の二の二において準用する第四号の五)
四の五 指定居宅療養管理指導における指定居宅サ―ビス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の注7に係る施設基準
- イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
七十一の二の二 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費の注7に係る施設基準
第四号の五の規定を準用する。
医療用麻薬持続注射療法加算の届出方法
加算を算定するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届け出が必要となる。(医療保険の施設基準と異なり、当月15日までの届け出で翌月1日から算定開始)
届出書類は上記リンクより、
- 【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(表紙)
- 【別紙1・別紙1-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
をDL後に記載して、メールか郵送にて管轄福祉事務所に送付する。(この加算の場合添付書類はなしでOK)
介護予防と別なので注意。
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