在宅中心静脈栄養法加算

  • 在宅中心静脈栄養法加算・・・150単位

在宅中心静脈栄養法加算について(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

⑱ 在宅中心静脈栄養法加算

  • ア 在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
  • イ 当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光の必要性等について情報提供する。
  • ウ 在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に(4)⑤又は⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
    • (イ)訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)
    • (ロ)訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な保管方法の指導等)
    • (ハ)処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点

在宅中心静脈栄養法加算の費用(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が定める施設基準第七十一号の二の三において準用する第四号の六

在宅中心静脈栄養法加算の施設基準(厚生労働大臣が定める施設基準第七十一号の二の二において準用する第四号の五)

四の六 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の注8に係る施設基準

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

七十一の二の三 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費の注8に係る施設基準

第四号の六の規定を準用する。

在宅中心静脈栄養法加算の届出方法

加算を算定するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届け出が必要となる。(医療保険の施設基準と異なり、当月15日までの届け出で翌月1日から算定開始)

届出書類は上記リンクより、

  • 【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(表紙)
  • 【別紙1・別紙1-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

をDL後に記載して、メールか郵送にて管轄福祉事務所に送付する。(この加算の場合添付書類はなしでOK)

介護予防と別なので注意。

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