通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、 有料老人ホーム又は老人デイサービスセンター において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
一般的にはデイサービスと言われています。
通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護
通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護の定義(介護保険法第8条第1項、第7項)
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
通所介護(デイサービス)の申請(介護保険法施行規則第119条)
法第七十条第一項 の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
- 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
- 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
- 六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 七 運営規程
- 八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 十一 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
- 十二 誓約書
- 十三 役員の氏名、生年月日及び住所
- 十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項 の規定に基づき介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項 の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 現に受けている指定の有効期間満了日
- 二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
通所介護の人員、設備、運営(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第2~3条、第92~109条)
第二条 (定義)
- 一 居宅サービス事業者 法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。
- 二~七 略
第三条(指定居宅サービスの事業の一般原則)
指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第九十二条(基本方針)
指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第九十三条(従業者の員数)
指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
- 一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
- 二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
- 三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項 に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第九十六条 に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 四 機能訓練指導員 一以上
2 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(第二項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第七項において同じ。)を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
8 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項 から第七項 までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第九十四条(管理者)
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第九十五条(設備及び備品等)
指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一 食堂及び機能訓練室
- イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
- ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
- 二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第九十九条第一項 から第三項 までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第九十六条(利用料等の受領)
指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
- 一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
- 二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
- 三 食事の提供に要する費用
- 四 おむつ代
- 五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第九十七条(指定通所介護の基本取扱方針)
指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
第九十八条(指定通所介護の具体的取扱方針)
指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
- 一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
- 二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
- 三 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
- 四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第五条の二 に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
第九十九条(通所介護計画の作成)
指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
第百条(運営規程)
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一 事業の目的及び運営の方針
- 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三 営業日及び営業時間
- 四 指定通所介護の利用定員
- 五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 六 通常の事業の実施地域
- 七 サービス利用に当たっての留意事項
- 八 緊急時等における対応方法
- 九 非常災害対策
- 十 その他運営に関する重要事項
第百一条(勤務体制の確保等)
指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
第百二条(定員の遵守)
指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
第百三条(非常災害対策)
指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第百四条(衛生管理等) 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第百四条の二(記録の整備)
指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一 通所介護計画
- 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 三 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
- 四 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
- 五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第百五条(準用)
第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
第百五条の二(この節の趣旨)
第一節から第四節の規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
第百五条の三(基本方針)
指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法第八十八条第一項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。
第百五条の四(従業者の員数)
指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が一・五に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が一以上確保されるために必要と認められる数以上とする。
2 前項の療養通所介護従業者のうち一人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。
第百五条の五(管理者)
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
第百五条の六(利用定員)
指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を九人以下とする。
第百五条の七(設備及び備品等)
指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる専用の部屋の面積は、六・四平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
第百五条の八(内容及び手続きの説明及び同意)
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百五条の十五に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第百五条の十三第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第百五条の十六第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 第八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。
第百五条の九(心身の状況等の把握)
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。
第百五条の十(居宅介護支援事業者等との連携)
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第百五条の十一(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
- 一 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
- 二 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
- 三 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
- 四 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図る。
- 五 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。
第百五条の十二(療養通所介護計画の作成)
指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。
2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(第七十条第一項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 (平成十二年厚生省令第八十号)第十七条第一項 に規定する訪問看護計画をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
第百五条の十三(緊急時等の対応)
指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及び家族に対して十分に説明し、利用者及び家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。
3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第百五条の十六第一項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。
5 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。
第百五条の十四(管理者の責務)
指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。
3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。
4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
第百五条の十五(運営規程)
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一 事業の目的及び運営の方針
- 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三 営業日及び営業時間
- 四 指定療養通所介護の利用定員
- 五 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 六 通常の事業の実施地域
- 七 サービス利用に当たっての留意事項
- 八 非常災害対策
- 九 その他運営に関する重要事項
第百五条の十六(緊急時対応医療機関)
指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。
2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。
第百五条の十七(安全・サービス提供管理委員会の設置)
指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置しなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、概ね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
第百五条の十八(記録の整備)
指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一 療養通所介護計画
- 二 前条第二項に規定する検討の結果についての記録
- 三 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
- 五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
- 六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第百五条の十九(準用)
第九条から第十二条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第九十六条(第三項第二号を除く。)、第九十七条及び第百一条から第百四条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」を「療養通所介護従業者」と読み替えるものとする。
第百六条(従業者の員数)
基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
- 一 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
- 二 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
- 三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第百十二条第一項 に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
- 四 機能訓練指導員 一以上
2 当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(第二項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を、常時一人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。
6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十二条第一項 から第六項 までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第百七条(管理者)
基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百八条(設備及び備品等)
基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所
- イ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
- ロ イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
- 二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準第百十四条第一項 から第三項 までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第百九条(準用)
第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
通所介護の人員、設備、運営の留意事項(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)
7 通所介護費
(1) 所要時間による区分の取扱い
所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所介護の提供が通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計画上の単位数を算定して差し支えない。なお、通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定されること。
(2) 二時間以上三時間未満の通所介護を行う場合の取扱い
二時間以上三時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者(九十五号告示第十三号)であること。なお、二時間以上三時間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。
(3) 七時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い延長加算は、所要時間七時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、三時間を限度として算定されるものであり、例えば、
- ① 九時間の通所介護の後に連続して三時間の延長サービスを行った場合
- ② 九時間の通所介護の前に連続して一時間、後に連続して二時間、合計三時間の延長サービスを行った場合には、三時間分の延長サービスとして百五十単位が算定される。また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が九時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、
- ③ 八時間の通所介護の後に連続して三時間の延長サービスを行った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は十一時間であり、二時間分(=十一時間-九時間)の延長サービスとして百単位が算定される。 なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていること。
(4) 事業所規模による区分の取扱い
- ① 事業所規模による区分については、施設基準第九号イ?に基づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところである。したがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。
- ② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上五時間未満の報酬を算定している利用者(二時間以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、五時間以上七時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所介護の利用時間が五時間未満の利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時間が五時間以上七時間未満の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。また、一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとする。
- ③ 前年度の実績が六月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね二十五%以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十%に予定される一月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。
- ④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所介護費を算定している月(三月を除く。)の一月当たりの平均利用延人員数とする。なお、平成二十四年三月三十一日時点において、事業を実施している事業者であって、平成二十四年四月以降も引き続き事業を実施するものの平成二十四年度の通所介護費の算定の基礎となる、「前年度の平均利用延人員数」の計算に当たっては、②の計算方法によらず、次の方法により計算すること。三時間以上四時間未満の報酬を算定している利用者(二時間以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業所の利用者数の計算に当たっては、介護予防通所介護の利用時間が四時間未満の利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。
(5) 災害時等の取扱い
災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。
(6) 注5の取扱い
訪問介護と同様であるので、2?を参照されたい。
(7) 個別機能訓練加算について
- ① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下7において「理学療法士等」という。)が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。
- ② 個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以上配置している指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第九十三条第五項に規定する指定通所介護の単位をいう。)の利用者に対して行うものであること。この場合において、例えば一週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とはならない。(個別機能訓練加算(Ⅱ)の要件に該当している場合は、その算定対象となる。)ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)の対象となる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
- ③ 個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練の項目の選択については、機能訓練指導員等が、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となる。また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければならない。
- ④ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、例えば、一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
- ⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について評価等を行う。なお、通所介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。
- ⑥ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施するものである。具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のADL及びIADLの状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標(一人で入浴が出来るようになりたい等)を設定のうえ、当該目標を達成するための訓練を実施すること。
- ⑦ ⑥の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。
- ⑧ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された五人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・継続的に行う必要があることから、概ね週一回以上実施することを目安とする。
- ⑨ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその後三月ごとに一回以上利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)を説明し、記録する。また、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のADL及びIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
- ⑩ 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
- ⑪ 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者であっても、別途個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定できるが、この場合にあっては、個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、それぞれの加算の目的・趣旨が異なることから、それぞれの個別機能訓練計画に基づいた訓練を実施する必要がある。
(8) 入浴介助加算について
通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである九十五号告示第十四号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。
(9) 若年性認知症利用者受入加算について
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
(10) 栄養改善加算について
- ① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
- ② 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。
- ③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
- イBMIが十八・五未満である者
- ロ一~六月間で三%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
- ハ血清アルブミン値が三・五g/dl以下である者
- ニ食事摂取量が不良(七十五%以下)である者
- ホその他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。
- 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する?、?、?のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
- 生活機能の低下の問題
- 褥瘡に関する問題
- 食欲の低下の問題
- 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する?、?のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
- 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する?、?、?のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
- うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを含む。)
- ④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
- イ利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
- ロ利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービス の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
- ハ栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
- ニ利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
- ホ指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
- ⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。
(11) 口腔機能向上加算について
- ① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
- ② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うものであること。
- ③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
- イ認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
- ロ基本チェックリストの口腔機能に関連する?、?、?の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者
- ハその他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
- ④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
- イ医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
- ロ医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。
- ⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
- イ利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。
- ロ利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
- ハ口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
- ニ利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。
- ホ指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。
- ⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
- イ口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
- ロ当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者
(12) 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合について
- ① 同一建物の定義
注12における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 - ② 注12の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及び同一建物から指定通所介護を利用する者に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅(同一建物に居住する者を除く。)から通所介護事業所へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に宿泊した者が通所介護事業所へ通い、自宅(同一建物に居住する者を除く)に帰る場合、この日は減算の対象となる。
- ③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、二人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。 また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。
(13) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
- ① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
- ② この場合の利用者の数は、一月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、一月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。
- ③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。
- ④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
- ⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。
(14) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
- ① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
- ② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。
- イ看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
- ロ介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数(サービス提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企第二十五号)第三の六の1(1)を参照すること。)を用いる。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。
- ハ人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
- ・(看護職員の算定式)
サービス提供日に配置された延べ人数/サービス提供日数 < 0.9 - ・(介護職員の算定式)
当該月に配置された職員の勤務延時間数/当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 < 0.9
- ・(看護職員の算定式)
- ニ一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
- ・(看護職員の算定式)
0.9 ≦ サービス提供日に配置された延べ人数/サービス提供日数 < 1.0 - ・(介護職員の算定式)
0.9 ≦ 当該月に配置された職員の勤務延時間数/当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 < 1.0
- ・(看護職員の算定式)
- ③ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
(15) 療養通所介護費について
- ① 利用者について
療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。 - ② サービス提供時間について
療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用することとなっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要である。したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあわせてサービス提供時間とする。 - ③ サービス提供について
療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行うこと。 - ④ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
- イ当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
- ロ看護職員及び介護職員の配置数については、
- ⅰ)人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
- ⅱ)一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
- ハ都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
(16) サービス提供体制強化加算について
- ① 3(7)④から⑥まで並びに4(23)②及び③を参照のこと。
- ② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。
(17) 介護職員処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(21)を参照されたい。
通所介護の費用
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