介護サービスの種類
介護のサービス分類
介護のサービスには大きく以下の4つがあります。
- 介護予防サービス(居宅・用具)・・・要支援の人が利用します。
- 介護サービス(居宅・施設・用具)・・・要介護の人が利用します。
- 地域密着型サービス(居宅・施設)・・・要支援の一部・要介護の人が利用します。
- 地域支援事業・・・非該当(自立)の人が利用します。
介護予防サービスと介護サービスは都道府県が指定・監督をしますが、地域密着型サービスと地域支援事業は市町村が指定・監督をします。
- ① 地域包括支援センターは、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア等の関係者との連携に努めなければならない。
- ② 市町村は、委託型の地域包括支援センター等に対して、包括的支援事業の実施に当たっての運営方針を明示する。
介護予防サービス(要支援1~2の人の)
介護予防サービスは地域包括支援センター(主任ケアマネ、保健師、社会福祉士他)が中心となって行う。(佐野は佐野医師会、佐野市民病院を始めとして計4つ)
予防サービスを受けたければ、地域包括支援センターに行き、介護予防ケアプランを作成する(ケアプラン作成料は全額介護保険負担)。
他のサービスは全て1割or2割負担
- 介護予防訪問介護:ホームヘルパーが訪問し身の回りの世話を行う。
- 介護予防訪問入浴介護:移動入浴車で入浴のお手伝い。
- 介護予防訪問リハビリテーション:専門家が訪問しリハビリを指導
- 介護予防居宅療養管理指導:医師、薬剤師、歯科医師等が指導を行う
- 介護予防訪問看護:看護師が訪問し、診療の補助や療養上の世話を行う
- 介護予防通所介護:デイサービスで食事・入浴・機能訓練サービスを行う
- 介護予防通所リハビリテーション:デイケア(老健、病院ほか)で生活機能向上、機能訓練サービスを行う
- 介護予防短期入所生活介護:特養にショートステイ
- 介護予防短期入所療養介護:老健にショートステイ
- 介護予防特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等で食事・入浴・機能訓練サービスを行う
介護サービス(要介護1~5の人の)
居宅サービスか施設サービスか利用したいサービスを決めます。
居宅サービスを利用したいのであれば、居宅介護支援事業所、または居宅介護支援も同時に行なっている施設(一部のデイや老人ホーム他)に行き、担当のケアマネを決めて、ケアプランを作成しサービスを利用する。(ケアプラン作成料は全額介護保険負担)。
ケアプランを作成している場所を探すには、市町村の介護保険指定事業所一覧ページ等で確認するとよいでしょう。(例:栃木佐野市の介護保険指定事業所)
以下居宅サービス(老人ホームは自分の家扱いなので居宅サービスに分類)
他のサービスは全て1割負担
- 訪問介護:身体介護中心か生活介護中心かを選択
- 訪問入浴介護:移動入浴車で入浴のお手伝い
- 訪問リハビリテーション:専門家が訪問しリハビリを指導
- 居宅療養管理指導:医師、薬剤師、歯科医師等が指導を行う
- 訪問看護:看護師が訪問し、診療の補助や療養上の世話を行う
- 通所介護:デイサービスで食事・入浴・機能訓練サービスを行う
- 通所リハビリテーション:デイケア(老健、病院ほか)で生活機能向上、機能訓練サービスを行う
- 短期入所生活介護:特養にショートステイ
- 短期入所療養介護:老健にショートステイ
- 特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等で食事・入浴・機能訓練サービスを行う
施設サービスを利用したいのであれば、介護保険施設(特養・老健)に行き、そこでケアプランを作成し、サービスを利用する。(ケアプラン作成料は全額介護保険負担)。
他のサービスは全て1割負担
以下施設サービス
- 介護老人福祉施設:常に介護が必要な方が入る施設。主として社会福祉法人が運営
- 介護老人保健施設:病状が安定しリハビリに重点をおく施設。病院と自宅の中間的存在
- 介護療養型医療施設:介護保険適用の療養病床→H23.3廃止予定→延長
施設サービスと通所サービスの自己負担
施設サービス(ショートステイ含む)の場合は、これらの介護サービス料は1割負担だが、居住費と食費、その他日常生活費は自己負担となります。(2005年法改正により諸外国に習って)
また、通所介護の際の食費についても同様に自己負担となります。
居住費については居住環境に応じて設定される(施設の建設費用、近隣の類似施設の家賃、光熱水費の平均的な水準を参考に)。
食費については、食材料費+調理費が自己負担、栄養管理費用(低栄養、嚥下困難に応じた食形態等)は介護保険給付となります。
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超える利用者負担はありません。 超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
各市町村により所得段階の段階数は異なりますが、概ね第一段階は生活保護、第二~第三段階は世帯全員が住民税非課税、第四段階が本人は住民税非課税だけど、他の世帯の誰かが課税(世帯課税・本人非課税)、第五段階以上は保険者判断で細分化が認められているといった感じです。
概ね第四段階目が介護保険料の基準額の1.0となるケースが多いです。
この所得段階の第一段階~第三段階の人、つまり世帯全員が住民税非課税の人に自己負担限度額が設定されます。
第四期(H21~H23)における第三段階の設定は世帯非課税で本人の年金等収入合計額が80万円以上ということですが、多くの保険者が本人の年金等合計額を80万円~155万円未満(図は266)としているといいます。(第五期の基準額は120万円予定)
住民税非課税(所得割と均等割共に非課税の場合)の基準は以下を参照(合計所得金額>総所得金額)。また、下記住民税の金額は県と市町村により異なります。参考に所得割と均等割非課税ひ基準も掲載。
所得割+均等割非課税 | 生活保護法によって生活扶助を受けている人 未成年・寡婦・寡夫・障害者に該当し、合計所得金額が125万円以下の人 |
所得割が非課税 | 前年度の総所得金額等の合計額が〔35万円×(1+扶養人数)+32万円〕以下の人ただし、扶養がない場合は35万円以下 |
均等割が非課税 | 前年度の合計所得金額が〔28万円×(1+扶養人数)+16.8万円〕以下の人。ただし、扶養がない場合は28万円以下 |
高額療養費にしろこの場合にしろ、個人住民税が非課税というのではなく、世帯全員の住民税非課税に対して優遇措置があるので注意です。
以下は居住費の負担額(H24法改正により第三段階のユニット型の負担額が引き下げ)
以下は食費の負担額
これらの他に、利用者の特別な希望に基づく「特別な室料」や「特別な食費」がかかる場合があります。
※給付を受けるには、市に申請が必要です
福祉用具貸与サービス
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入:年間10万円(自己負担1万円)まで
- 居宅介護住宅改修:20万(同一住宅)(自己負担2万円)まで
地域密着型サービス
2005年の法改正により設置された市区町村が行う、そこに住んでいる市民限定サービス。要支援の人でも利用できるサービスもある。居宅サービスと施設サービスに分類される。
以下居宅サービス
- 小規模多機能型居宅介護:小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます
- 認知症対応型通所介護:認知症に対応したデイサービス。認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます
- 定期巡回・随時訪問介護看護費
- 夜間対応型訪問介護
- 複合型サービス費
以下施設サービス
- 認知症対応型共同生活介護:別名グループホーム。認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
- 地域密着型介護老人福祉サービス:別名サテライト特養。つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。(要支援の人は利用できない)。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護:別名サテライト老人ホーム。定員30人未満の小規模な特定施設。
地域密着型特養と特養の違いは、人数によるものと、その規模により立地される場所に制約もあるようです。地域密着型は街中に、特養は広い敷地を要するために少し離れた場所に作られるケースが多いようです。
2012年の法改正により、
- 地域密着型サービス等の介護報酬については、厚生労働大臣の認可によらず、市町村独自の判断で、全国一律の介護報酬額を上回る報酬を設定可能
- 介護報酬額の上限については、厚生労働大臣が定める
- 地域密着型サービス等について、両方の市町村長の合意がある場合には、所在地の市町村長の同意を不要とする
- 上記の場合、所在地の市町村の指定を受けた事業所が所在地以外の市町村に申請を行った際は、所在地以外の市町村は事業所の指定を行ったものとみなす
とされた。
参考・引用サイト
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