インボイス(適格請求書)

概略はあっちゃんの動画がわかりやすいのでそちらで。導入開始日は動画のサムネにある通り2023年10月。

あっちゃんのインボイス動画非公開になっていますね。。。理由は年商1000万円以下の事業者が納めない消費税を全て益税として説明していたためだそうです。年商が少ない事業者はそもそも消費税分を上乗せせずに価格を安く提供している、せざるを得ない事業者も多くいるので必ずしも全員が利益として計上しているわけではないとのことです。

インボイスを薬局で使用するに当たってのメモ

完全に自分の知識整理用です。

  • インボイスは国が認めた請求書のことで、適格請求書と呼ばれる。
  • インボイス(適格請求書)には適格簡易請求書というものもあり、今までのレシートや領収書も適格簡易請求書の記載基準に従っていれば認められる。(国税庁 適格請求書等保存方式の概要
  • 2023.10以降インボイスを導入していないと仕入税額控除が受けられなくなる。すなわち、仕入税額控除を受けるために登録するわけ。
  • 仕入税額控除とは、上のあっちゃん動画の図を引用すると、
    自薬局が卸から1000円で医薬品(例えば抗原検査キット)を仕入れるときに100円の消費税を支払う。その抗原検査キットを3000円で患者に販売するときに患者から300円の消費税をもらう。既に100円は卸に支払っているので税務署に支払う消費税は200円でよい。
    この場合の100円が仕入税であり、この金額が仕入税額控除されることで300円ではなく200円だけ税務署に支払わなくてよくなる。。
    国が認めたインボイスを使用しないとこの100円控除が受けられなくなるため、300円支払わなくてはならなくなるという話。
  • インボイス登録業者への登録は任意ではあるが、上記例を踏まえると、インボイスを発行しない卸から納品すると仕入税額控除が受けられなくなるので、必然的にインボイスを発行する卸が今後は選ばれることになるため、登録せざるを得なくなる。
  • 医薬品(調剤使用分)は対象外
  • 薬価収載医薬品の場合は薬価に消費税が含まれているので非課税
  • 年商1000万円以下の事業者が免税事業者、超える事業者を課税事業者という。2023.10までは免税事業者は上記例で支払う必要のある200円を税務署に収める必要がない(利益=益税にできる)事業者であった。
  • 2023.10以降、免税事業者はインボイス事業者として登録することで、年商1000万円以下でも課税事業者になることが出来るようになる。こうすると税金を新たに納めなくてはならなくなるため負担が増えるわけだが、インボイスを発行しているため、この業者から仕入れている業者にとってはメリットが高く、この業者を利用しやすくなるというか、非登録業者よりは選ばれやすくなるというメリットはある。
  • 一方、販売先が一般消費者でしかない業者の場合は、一般消費者が第三者にその商品を販売する可能性は低いので、わざわざインボイスを発行する必要はないといえる。(おそらく簡易のほうには対応はしそうだが)
  • まとめると、薬局が調剤分を患者に販売するときはインボイスは無関係、OTCを販売するときで、その販売した商品を患者が誰かに利益をのっけて販売したりする場合はインボイスは必要となるので適格簡易請求書が発行できるレジが推奨ではある?患者ではなく医療機関や他薬局に販売する場合はインボイスで発行したほうが相手には優しい。
  • なお、適格簡易請求書を発行することがみとられている業者は決まっていて、「適格請求書発行事業者」であることはもちろん、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、以上ほかに不特定で多数の者に対して資産の譲渡などを行う事業

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記事No2589 題名:Re:アヤ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-10-02 11:33:31

基本的にBtoBではインボイスが必要ですが、BtoCでは必要ありません。
ですので、必要にならないと考えてよろしいかと思います。


記事No2588 題名:AGA・EDの自由診療対応 投稿者:アヤ 投稿日:2023-10-01 19:41:00

バイアグラ・シアリスの自由診療分に消費税をオンしている場合、調剤分でもインボイス対応必要になる、と考えるんでしょうか?


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