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OTC類似薬の一部保険外療養について

長期収載品は、患者が選定(選ぶことが出来る)ため選定療養、OTC類似薬は患者は選ぶことは出来ないので一部保険外療養と言われている。

R8.9.9の資料

  • 処方箋様式の変更(一部保険外療養欄を追加し、対象の場合は「〇」、対象外の場合は「-」を記載)
  • 一部保険外療養を行う全ての保険薬局は、薬局内・ウェブサイトにその旨を掲示する必要はない。
  • 厚生労働大臣の定める一部保険外療養の中で、評価療養、選定療養、患者申出療養に加えて、「要指導医薬品又は一般医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方または調剤」を加える?
  • OTC類似薬の一部保険外療養については、当該OTC類似薬の薬剤費の4分の1(別途の負担)を除いた額を保険外併用療養費の支給対象として定める

OTC類似薬の一部保険外療養に該当する場合は、長期収載品の選定療養の特別の料金は求めないこととする。

例:

  • ムコダイン錠250㎎(選定対象外、OTC類似薬)
    • 一部保険外療養欄が〇 → 一部保険外療養の特別料金(1/4)
    • 一部保険外療養欄が- → 別途負担対象外
  • ロキソニン錠60㎎(選定対象、OTC類似薬)
    • 一部保険外療養欄が〇
      • 患者は先発希望 → 一部保険外療養の特別料金(1/4)※長期収載品の選定療養の1/2ではない
      • 患者は後発希望 → 一部保険外療養の特別料金(1/4)
    • 一部保険外療養欄が-
      • 患者は先発希望 → 長期収載品の選定療養の特別料金(1/2)
      • 患者は後発希望 → 別途負担対象外

令和9年3月のOTC類似薬の一部保険外療養の施行に合わせて、長期収載品の選定療養の特別の料金の計算方法も「先発薬と後発薬の差額2分の1×投薬全量」により計算することとする(現行は、特別の料金についても算定告示に基づき点数換算し計算している)。

一部保険外療養に係る別途の負担に対する消費税の取り扱いについては、検討中。別途の負担は1の位を四捨五入する。

例:

  • OTC類似薬の特別料金=対象医薬品の価格の4分の1×投薬全量
    • ロキソニン錠 1t 30日分 → 0.08円(1/4)×30日=2.4円≒0円(1の位四捨五入)
  • 長期収載品の特別料金=1剤1日分の点数×10円×日数×(1+消費税率)
    • ロキソニン錠 1t 30日分 → 0.15円(1/2)→1点。1点×10円×30日×1.1=330円

となり、ロキソニン錠を先発希望でもらっていた人は、自己負担が大幅に減ると思いきや、令和9年3月に長期収載品の選定療養の計算方法も同時に変わるのであれば、ロキソニンに限らず他の選定療養の薬の場合でも安くなるかと思われる。

R8.9.3までの資料

なお、OTC類似薬の保険給付の見直しについて、がんや難病などの慢性疾患の患者をはじめ、配慮を要する患者からは別途の負担を求めないよう考えているが、具体的な範囲は、法案成立後に開催されるであろう有識者検討会で技術的な観点から議論し、その上で医療保険部会や中医協でも議論する

特別料金の対象となる医薬品の成分一覧(案)

Q&A(OTC類似薬の一部保険外療養に関する疑義解釈)

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