目次
調剤一部負担金に対するポイント付与について
- 医療機関等における一部負担金のキャッシュレス支払いについて(令和5年9月29日)
- 保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について(平成29年1月25日)
医療機関等における一部負担金の支払いにおいて、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払い(以下「キャッシュレス支払い」という。)を利用することは、患者の利便性向上、医療機関等における事務の効率化の観点から差し支えありません。
以下の①から③までのいずれかに該当する医療機関等については、口頭による指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行います。
- ① ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの
- ② 一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
- ③ 一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの (具体的には、当該保険医療機関等の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(第二条の三のニ)
保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について
保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与が行われている事例が認められたことに鑑み、次の考え方を踏まえ、一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を認めないことを原則とするものです。
- 保険調剤等においては、調剤料や薬価が中医協における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくない。
- 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではない。ただし、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとしますが、その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしているので、ご留意願います。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
1.保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与について
保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与については、以下の考え方により、原則禁止しているところであり、保険調剤における一部負担金の1%相当を超えてポイントを付与している場合は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としています。また、口頭による指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じて個別指導を行っていただくようお願いします(以下「口頭による指導」について同じ。)。
- 保険調剤等においては、療養の給付に関する費用が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと
- 患者による保険薬局等の選択に当たっては、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではないこと
また、現金と同様の支払い機能を有するクレジットカード又は一定の汎用性のある電子マネー(交通系電子マネー等のタッチ式決済、QR コード決済又はバーコード決済等)による支払いに伴うポイントの付与(以下「クレジットカード等のポイント付与」という。)についても、患者の支払いの利便性向上又は保険薬局における事務の効率化の観点から、当面、やむを得ないものとして取り扱ってきたところです。
昨今、保険調剤等に係る一部負担金の支払いの際に、クレジットカード等のポイント付与に加えて、保険薬局又は同一グループの企業が独自にポイント制度を設けて付与しているポイント(以下「独自ポイント」という。)や、保険薬局がポイント事業者やポイント事業を実施する決済事業者へ手数料等を支払い加盟店となること又は保険薬局自らが決済事業者やポイント事業者となることで付与されるようになるポイント(以下「いわゆる共通ポイント」という。)を、重複して付与する事例が散見されます。
今般、クレジットカード等のポイント付与が調剤一部負担金の1%を超えることが見込まれる場合において、これに加えて独自ポイントやいわゆる共通ポイント等の付与を行ったときは、適切な健康保険事業の運営の観点から、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化します。
また、クレジットカード等のポイント付与に加え、保険薬局が独自のポイントやいわゆる共通ポイントを上乗せして付与する場合には、それらの総計が保険調剤における一部負担金の1%を超えないことを地方厚生(支)局に対し説明する責任は保険薬局が負うものとし、これを果たさない場合には地方厚生(支)局による口頭による指導の対象となることを申し添えます。
なお、ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの、一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、建物外に設置した看板、テレビコマーシャル、保険薬局の外部から容易に視認可能な局内掲示等)についても、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としています。
2.処方箋受付サイトを運営する外部事業者(EPARK等?)による利用患者への金銭等の供与について
保険薬局は、患者から一部負担金の支払いを受けることとされているとともに、その一部負担金の値引き等をすることにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならないとされています。
昨今、保険薬局から登録料等を徴収して処方箋受付サイトを運営する外部事業者が、当該サイトを通じて調剤を受けた利用患者に対し、アンケート回答や当該サイト利用自体への謝礼等の名目で金銭の払い戻し又はそれに準ずるポイントの供与を行っている事例が見受けられます。こうしたサイトは、登録料等を支払っている保険薬局に患者を誘導するものであり、かつ、このようなキャッシュバックは、その名目如何にかかわらず、当該サイトを通じた経済上の利益の提供に実質的に該当するものであるため、当該サイトを通じて処方箋を応需する保険薬局は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化します。
Q&A
Q&A(調剤と情報2021.10)
(答)保険調剤に関わる一部負担金に応じて保険薬局が患者にポイント付与する行為は原則禁止である(H24.10.1)。それから数年後、薬担規則において一部負担金の支払いに応じたポイント付与は原則禁止であるという考え方に一切変更のないことを示す(経済上の利益の提供による誘引の禁止:第2条の3の2)とともに、加えて、地方厚生局による保険薬局を対象とした個別指導の当面の指導基準を明確化するため、指導対象として該当する事例(保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について:平成29.1.25事務連絡)
- ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの
- 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
- 調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、当該保険薬局の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)
が示されているが、これらに該当しなければ実施しても構わないという意味ではない。何%分のポイント付与かどうかに関係なく、保険調剤に係る一部負担金を減額することはもちろん、一部負担金に応じたポイント付与を薬局建物外の看板や、宣伝、広告を行うことは規則違反である。
Q&A(H24年調剤報酬改定)
(答)当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。具体的には、例えば、
- ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例
- 特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例
などへの指導を中心としていただきたい。
- 参考・引用元
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記事No1908 題名:Re:事務子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-02-19 16:41:49
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1905 題名:もしかすると・・・ご確認お願い致します。 投稿者:事務子 投稿日:2022-02-18 17:37:11
調剤一部負担金に対するポイント付与についてという項目の中で
「保険調剤ではポイントのような付加価値を付与することは医療保険制度錠ふさわしくない。」とありますが、制度錠→制度上かなと思いご連絡です。
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