電子カルテ情報共有サービス(薬局)

電子カルテ情報共有サービスの導入前、例えば、健診結果情報は医療機関から直接保険者へ提供され、その後、特定健診等データ収集システムを通じてオンライン資格確認等システム(以下、オン資)に登録されていたが、導入後は、医療機関から電子カルテ情報共有サービスを経てオン資に登録され、保険者もオン資から情報を得るようになる。

薬局や患者のようにオン資から情報をしか情報を取得していない場合は、電子カルテ情報共有サービスの役割を直接感じることはないかもしれない。

ただし将来、電子カルテ情報共有サービスを介した薬局と医療機関との直接的なやり取りが標準化され、DX加算のためにも、薬局のレセコンを標準規格(HL7 FHIR)に対応させる必要が出てくる場合がある。

本格稼働は2025.4月~予定。

電子カルテ情報共有サービスの共有情報

医療機関が、3文書6情報及び患者サマリーを登録すると、健診結果報告書を除く2文書は電子カルテ情報共有サービス内に保存、1文書(健診結果報告書)6情報は電子カルテ情報共有サービスを経由してオンライン資格確認等システム(以下、オン資)に保存される。

薬局は患者の同意があれば、顔認証付きカードリーダーにてオン資に保存された1文書6情報を確認が可能。

患者はマイナポータルにてオン資に保存された1文書6情報及び患者サマリーを確認が可能。

  • 3文書
    • 健診結果報告書(特定検診など)・・・オン資に5年間保存
    • 診療情報提供書(対医療機関向けの診療情報提供書)・・・電子カルテ情報共有サービスに6か月間保存。受領後は1週間後に自動消去
    • 退院時サマリー(退院時サマリーは診療情報提供書に添付扱い)・・・電子カルテ情報共有サービスに6か月間保存。受領後は1週間後に自動消去
  • 6情報
    • 傷病名・・・オン資に5年間分保存
    • 感染症・・・オン資に5年間分保存
    • 薬剤アレルギー等・・・オン資に5年間分保存
    • その他アレルギー等・・・オン資に5年間分保存
    • 検査・・・オン資に1年間分もしくは直近3回分保存
    • 処方・・・オン資に100日間分もしくは直近3回分保存
  • 患者サマリー(傷病名、療養上の計画・アドバイス、薬剤などアレルギー、検査、処方情報)

電子カルテ情報の標準化

医療情報を薬局側に共有できるよう、薬局におけるレセプトコンピュータ・薬歴システムにおける標準規格(HL7 FHIR)への対応を検討する。

加えて、薬局側から医療機関側に提供される、服薬状況等のフィードバック情報(服薬情報提供書、トレーシングレポート)に関し、その内容や共有方法、必要性等についても今後検討する。(FAXや郵送から電子へ)

医療DX推進体制整備加算に関する施設基準(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

(6)については令和7年9月30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。

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