肝炎治療特別促進事業(38)
- 肝炎関連法令(厚生労働省)
肝炎治療特別促進事業の対象者
B型肝炎・C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変のインターフェロン治療、C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変のインターフェロンフリー治療、B型慢性肝炎・B型代償性肝硬変の核酸アナログ製剤治療に対して医療費が助成される。(がんを発症している場合を除く)
各治療にかかる診察料や入院料、検査料、薬剤料が助成の対象となる。
肝炎インターフェロン治療受給者証には、保険医療機関と保険薬局の名称が記載され、そこに記載されている医療機関でのみ県知事が肝炎治療特別促進事業に係る指定をした(又は委託契約を終結した)保険医療機関及び保険薬局が公費助成を受けることができます。
その際は、肝炎インターフェロン治療自己負担上限額管理表を使って、保険分(3割負担なら3割で、精神通院医療のように3割でも1割とはなりません)で支払った医療費が、自己負担限度額を超えると、その額は公費助成の対象となります。
記入の仕方は、精神通院医療の管理表と同じです。
助成の期間は、申請書類を各都道府県に提出した月の初日から、各薬剤の治療予定期間に即した期間となる。期限は原則1年(52週)。
- インターフェロン治療で、副作用により治療が中断した場合、最大2ヶ月の延長が認められる。
- インターフェロン治療で、一定の条件をみたす場合、最大6ヶ月の延長が認められる。
- インターフェロンフリー治療では、助成期間の延長は認められない。
- 核酸アナログ製剤治療で、医師が治療の継続を必要と認めた場合、更新ができる。
助成額は、患者の世帯収入によって、自己負担の限度額が設定されている。
階層区分 | 世帯あたり市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担の上限(月額) |
---|---|---|
甲 | 235,000円以上 | 20,000円 |
乙 | 235,000円未満 | 10,000円 |
肝炎治療特別促進事業の申請
患者の申請は住まいの保健所または役所へ行き、以下の書類を提出する。
- 肝炎治療受給者証交付申請書・・・役所や保健所
- 肝炎治療受給者証の交付申請に関わる診断書・・・役所や保健所でもらい、医師が記入
- 被保険者証の写し
- 住民票謄本・・・役所
- 課税証明書(または非課税証明書)・・・役所
その後専門の医師による審査会により、認定基準を満たしているかどうかの審査が行われる(1-2ヶ月)。申請が認められた患者には受給者証が交付される。
受け入れる薬局の方は、
栃木の場合、患者は受給者証に記載された薬局へ管理票を持って行くことになるが、薬局側では別段申請を行う必要はない。
埼玉の場合、(社)埼玉県薬剤師会に加入していない調剤薬局の方で、埼玉県肝炎治療特別促進事業を利用する場合は、委託契約の締結が必要です。契約締結を希望する場合は、次の申請書に必要事項を記入の上、埼玉県庁(疾病対策課がん・疾病対策担当)までFax送信又は御郵送くださるようお願いします。つまり、薬剤師会に入っていれば別段申請を行う必要はない。
群馬の場合、群馬県と事業実施に関する委託契約を集結する必要がある。(肝炎インターフェロン・核酸アナログ製剤治療にかかる医療費の助成について)
県により異なるため、詳しくは自分の薬局が属する県に確認するのが良いでしょう。
B型/C型肝炎の治療
別ページ参照
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記事No585 題名:Re:オレンジ薬局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-11 22:17:43
はじめまして。
肝炎の処方せんは普通の処方せんと同様で良いかと思います。
ページ上部に肝炎関連法令へのリンクを貼りました。
念のため単語検索で全法令を確認してみましたが、ヒットしなかったので調剤録の保存に関する規程は無いものと思われます。
自立支援医療、生活保護、結核、小児慢性特定疾病、難病医療に係るものは5年
記事No584 題名:肝炎の調剤録保存期間について 投稿者:オレンジ薬局 投稿日:2018-01-11 16:44:28
いつも拝読させていただいております。
特定医療費(指定難病)の調剤録は保存期間5年と記載されていますが、肝炎38の保存期間は何年かご存知でしたら教えて下さい。
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