国民健康保険(国民健康保険法)
国民健康保険とは
市町村国保
商店主、農業従事者などの自営業者と、小さな商店や工場の従業員、無職者などが加入する公的医療制度です。地域保険と呼ばれる。
国保組合
自営業でも弁護士や開業医、大工、左官業などはそれぞれの職業別に国民健康保険を結成し独自に運営している。
国民健康保険の被保険者・被扶養者の扱いについて
国民健康保険は大人や子供の区別なく一人一人が被保険者扱いです。
世帯員ごとに保険料が課せられるため、世帯員全員が被保険者扱いになります(加入は世帯ごとに)。
国民健康保険の特別療養費(資格証明)について
国民健康保険では、保険料を1年以上滞納している場合は、災害その他の政令で定める場合を除いて被保険者証(保険証)の返還が求められ、国保資格証明書(資格証)が交付されます。
「資格証」を交付された患者が医療機関を受診した場合は、保険診療費の10割を医療機関の窓口で支払います。
その後患者自身が国保課に保険医療費の7割請求します。この場合、請求した費用が返金されるのは早くて2ヵ月後であり、1年半以上滞納が続いた場合は、滞納している保険料が差し引かれる場合があります。
特別療養費は保険証の記号欄に資-0000・000000となります。レセプトは紙レセプトで請求します。
国民健康保険の退職者医療制度
対象者は国民健康保険の被保険者であって、厚生年金などの被用者年金の給付の受給者とその家族。給付の内容は本人・家族とも一般の国民健康保険の被保険者と同じ。(平成26年度まで、65歳未満の退職者が該当)
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