母子保健の対象者
未熟児(体重2000g以下、運動、呼吸、循環器、消化器機能が弱く、異常が見られる場合)の養育医療制度。
都道府県知事が居住地の保険所長の意見に基づき医療の給付が必要であると認めた者が対象となる。
指定
母子保健法第20条の5の規定に基づいて、都道府県知事が指定した薬局
届出
未熟児の退院時に未熟児の氏名、退院後の保護者居住地等を市町村に通知する。
給付
保護者が医療機関に養育医療券を提示することで、保険で給付された費用を差し引いた残りの費用が全額が給付され、窓口負担がゼロとなる。
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