目次

令和8年健康保険法等改正

下記リンク先の変更箇所は1年以内施行or令和9年4月1日施行2年以内施行、削除部分は斜線

細かい部分は、施行後に発令される施行規則や通知待ち。

1年以内に施行予定

一部保険外療養の創設に関する事項(令和9年3月1日施行を想定)

(1)要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを一部保険外療養とし、被保険者が当該一部保険外療養を受けたときは、保険外併用療養費を支給するものとする。また、当該保険外併用療養費の額は、次のイからロを控除した額とする。(第六十三条第二項、第八十六条第一項、第三項関係)

  • イ 食事療養及び生活療養を除く当該療養につき療養の給付に要する費用の額に係る厚生労働大臣の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額
  • ロ イの額に一部負担金の区分に応じた負担割合を乗じて得た額

(2)厚生労働大臣は、(1)の療養を定めるに当たり、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。(第六十三条第八項関係)

(3)厚生労働大臣が、(1)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(第八十二条第一項、第八十六条第四項関係)

(4)その他所要の改正を行う。

概要補足

高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項(令和8年8月1日)

療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする。(第百十五条第二項関係)

概要補足

見直しのポイントは、月単位の限度額は増額されたものの、年間上限という新しい仕組みが設けられたことです。

これにより、単月のみ高額療養費制度を利用する人の多く(単月医療費が年間上限以下の人)は負担が増えてしまうものの、今まで1月単位では高額療養費の金額まで届かなかった人でも、年単位で上限を超えていればその恩恵を得られるようになります。

ケーススタディはリンク内を確認。各ケースをまとめたものが以下。

ケーススタディの「単月のみ高額療養費に該当する方の場合」と「年3回高額療養費に該当する方の場合」の計算が上手く出来ず(わかる方いたら教えてください)。詳細以下。

  • 使用する式・・・80,100円+(医療費-267,000)×1%
  • 医療費(3割負担分)=62.9万円 → 医療費(10割分)=209.7万円
  • 高額療養費=9.84万円だと思うが、グラフ上の自己負担が10.2万円になっている理由が不明

2年以内に施行予定

分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項

(1)出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、被保険者が、分娩取扱保険医療機関等(分娩を取り扱う保険医療機関(以下「分娩取扱保険医療機関」という。)、保険者が指定する分娩を取り扱う病院等をいう。以下同じ。)又は指定助産所等(厚生労働大臣が指定する助産所(以下「指定助産所」という。)、保険者が指定する助産所等をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を分娩費として支給する。(第九十八条の二第一項、第二項関係)

(2)保険者は、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対して支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わって支払うことができるものとする。(第九十八条の二第三項関係)

(3)保険者は、分娩費に係る審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第九十八条の二第八項関係)

(4)保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において、分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき等は、(1)の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができるものとする。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができないものとする。(第九十八条の二第十項関係)

(5)分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医又は厚生労働大臣の登録を受けた登録助産師でなければならないものとする。(第九十八条の四関係)

(6)指定助産所は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に分娩の手当に当たらせるほか、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならないものとする。また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険及びその他医療保険各法による分娩の手当に当たらなければならないものとする。(第九十八条の十、第九十八条の十三関係)

(7)出産に対する保険給付として、出産時一時金を創設し、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、政令で定める金額を支給するものとする。(第百一条関係)

(8)分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、あらかじめ、分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとし、また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、それらの情報を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。厚生労働大臣は、当該報告を受けたときは、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならないものとする。(第九十八条の二十二、第九十八条の二十三関係)

(9)出産に対する保険給付として、家族分娩費及び家族出産時一時金を創設し、(1)から(8)までに準ずる。(第百十二条の二、第百十四条関係)

(10)分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産交付金をもって充てるものとする。(第百五十二条の二関係)

(11)その他所要の改正を行う。

概要補足

今まで分娩費(入院費)は自費扱いであり、出産育児一時金で支払っていました。

出産育児一時金の支給額は、2023.4.1にこれまでの42万円から50万円に増額されましたが、入院費が物価上昇のあおりを受けて並行して上がっているため、42万円の時も9万4000円オーバー、50万円の時も9万5000円オーバーと結局自己負担がそこそこかかるというのが実際で、妊婦検診についても、自治体から券が発行されるものの、支払った20万円のうち、もどるのは10万、手出しが10万円位という感じです。

トータルすると出産費用は20万円はかかっていました(注:医療機関によりばらつきはあります。あくまで管理人の家の場合です。)。

法改正により自己負担額はどうかわるのかは、「標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額」がいくらになるのかに委ねられることになります(2026.3時点では不明)。画像ではお祝い膳等のサービス費用については自己負担となっているため、自己負担はゼロにはなりませんが、このサービスも選べるようになるのかもしれません。

図を見る限りは、きちんとした医療機関で分娩しているのであれば分娩費の自己負担はゼロになり、追加で出産育児一時金から名前を変えた出産一時金が支給されるため、マイナスから一気にプラスになる可能性が高いと思われます。

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