基準調剤届出・後発医薬品体制加算届出・調剤基本料の書き方

※基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算の届出に関して
Q:経過措置の項目を見ると基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算の項目は届出不要に該当するように思えるが、新たに届け出る必要はないのか?
A:講習会の時には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算ともに点数のアップの改定のため、全て出し直しするように指示されていた。全て4/14までに出し直しでお願いしたい。特掲資料の経過措置欄については今の時点ではどのように修正が入るかわからないが、誤字脱字も含めて、3月28日に訂正が入ると聞いている。とのこと。(関東信越厚生局 担当者より)

平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について

今般発出した関係通知の届出に係る部分に関して、特に留意すべき事項及び訂正事項は別添1のとおりであるので、遺漏なきようご対応をお願いいたします。なお、別添1の※印がついているものについては、関係通知の該当箇所を後日訂正するものであること。

2 施設基準の改正により、平成26年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関又は保険薬局であっても、平成26年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

(2)特掲診療料については、平成26年4月以降、引き続き以下の項目を算定する場合は届出が必要であるため、留意すること。※

  • ⑥ 基準調剤加算1又は2
  • ⑦ 後発医薬品調剤体制加算1又は2

平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について

下記の通知について、別添のとおり訂正をするので、その取扱いに遺漏のないよう、周知徹底を図られたい。

・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日保医発0305第2号)

第2 届出に関する手続き

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

調剤基本料(調剤報酬点数表における注1のただし書に該当する場合を除く。)

※基準調剤加算の届出に関して
Q:Q&Aにて変更のあったもののみ添付する旨が示されたが、具体的にはどういうものを添付するべきか?
A:薬歴については、旧届出時からシステム(電子薬歴)が変更になっている場合は添付するが、その際は2名分でよい。
医薬品リストと研修計画は必ず変わっているはずなので添付必要。また、在宅については薬情の見本(テスト患者でOK)と、マニュアルが変わっているならそれも添付必要。後は追加になった7、8、9、10の項目を記入する。(関東信越厚生局 指導監査課)

★以下埼玉県薬剤師会 薬事情報センターより
※現に基調1を算定していて継続して基調1を算定する場合、現に基調2を算定していて今回基調1を算定する場合に必ず提出する添付書類が上記に同じ。
※現に基調1を算定していて今回基調2を算定する場合は、新規扱いとなりますので、全ての添付書類を添付する必要がある。
※基調2の添付書類となっている医療材料及び衛生材料の品目リストは、必要に応じて提供可能な品目のリストを添付する。(備蓄が必須ではなく、供給体制を11の欄に記載)

★以下個人的見解
※薬歴の年数は具体的には示されず。全年つければ間違いはないが、直近1年でも、1回分でも良さそう。100%確実は5名を全年分。
※変更がない場合は、変更なしの記載で問題なさそう。
※薬情の見本に、在宅を行っている旨コメント以外に、24h対応する担当者名と担当者の緊急連絡先、薬局名称・所在地・TEL/FAXも入れておくといいかも。開局日・開局時間は必須ではなくなったが、入れておけば間違いはないかと。
※何が必要かを考えるのが手間なら全部を規定通り出しておくのが一番良いのかもしれない。
※調剤基本料の届出について(埼玉県薬剤師会 薬事情報センター):
Q:新たに自局の該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要となったが、どの様式で報告すればよいのか。
A:この報告は全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものであり、特掲診療科の施設基準の届出とは異なるものであるが、報告に用いる様式は、調剤基本料の特例の施設基準に係る届出に用いる「別添2」及び「様式84」を使用して、4月30日までに指導監査課へ提出する。
なお、平成25年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局は、指定の日の属する月の翌月を起算月とし、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。
※調剤基本料の届出について関東信越厚生局):
★重要なお知らせ
調剤報酬改定に伴い、調剤基本料を算定するに当たり、全ての保険薬局で該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要となりました。つきましては、平成26年4月30日までに、下記により必ず報告をお願いいたします。

★報告の方法
特掲診療料の施設基準に係る届出書に必要事項を記載し正副2部提出してください。

報告に必要な様式
  • 「別添2」特掲診療料の施設基準に係る届出書
  • 「様式84」調剤基本料の特例除外の施設基準に係る届出書添付書類
報告書を提出する際には、別添2の続紙(チェックシート)は不要です。
(詳しくは、「調剤報酬改定に伴う調剤基本料の報告または届出パターン」をご覧ください。)

報告書の記載例は、「記載例(PDF:45KB)」をご覧ください。

★提出期限
平成26年4月30日
「調剤基本料の特例に関する施設基準」についての届出は、平成26年4月14日までです。

★その他
調剤報酬改定に伴い、調剤基本料の特例に関する施設基準の届出を4月14日までに行った薬局については、上記の4月30日までの報告は不要となります。
報告を行った後に変更が生じた場合は、改めて報告が必要となります。

提出期限

  • 調剤基本料(全ての薬局)・・・平成26年4月30日まで(ただし、「調剤基本料の特例に関する施設基準」についての届出は、平成26年4月14日まで)
  • 基準調剤加算(算定する薬局のみ)・・・平成26年4月14日まで
  • 後発医薬品調剤体制加算(算定する薬局のみ)・・・平成26年4月14日まで

辞退届について

改定により基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算の算定条件を満たさなくなった場合は、辞退届を提出する場合がある(提出義務は県により異なる)。

Q:基準調剤加算を算定していたが、今回の改定で要件を満たさなくなった場合、辞退届を出す必要があるのか
A:辞退届を提出する必要はない。(埼玉県薬剤師会 薬事情報センターより)

各書類フォーマット

平成26年度診療報酬改定に伴う各施設基準の届出書の提出先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に提出する。

届出書は正副2通提出する(添付書類含め同じものを2セット。かなり分厚くなるので割付印刷するとよいと思われる)。

参考:2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を正副2通提出するものであること。(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

PDFを直接編集したい場合は、下記のソフトを使用すると良いだろう。電歴の個人情報をマジックで消す手間が省けます。

  • PDF-XChange Viewer(フリーソフト)・・・PDFファイルへの書き込み、分割
  • CubePDF(フリーソフト)・・・PDFファイルの結合
  • Acrobat pro(有料)・・・PDFファイルの編集・結合・分割・他アプリへの変換等

受付回数と集中率について

処方箋の受付回数と集中率のページを参照。

特掲診療科の施設基準に係わる届出書について

1、保険薬局コードは、レセプト請求している時のコードですので、わからないということはないと思います。

2、届出番号は厚生局側で記入するので未記入で。この届出書は正副2通提出でして、うち1枚が届出番号が記載された状態で戻ります(例:後発123号)。

参考:6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

3、連絡先は、連絡が取れる担当者と電話番号を記入

4、届出事項は、申請したい施設基準の名称(基準調剤加算1等)を記入し、チェック、薬局の印鑑を押して終わり。

5、2枚目以降のチェックボックス一覧は記載してもいいし、記載しなくてもいい、県や担当者によりバラバラです。栃木は添付必要なし。念のため出しておけば吉。

※届出書は、1つの施設基準に対して1枚ずつ。つまり、後発と基準を届けるなら別々に2枚用意する。

基準調剤加算1及び2の届出(添付書類含む)

まず添付書類において、こうしなければならないというフォーマットはない。目的はきちんとやっているかどうかを確認することにある。あくまで栃木のやり方。

区分:基準調剤加算1or2どちらかに○を入れる。

様式4:常勤と非常勤は契約上の問題で、時間数によるものではない。勤務時間は週あたり○○時間でもいいし、1日あたり○時間でもいいし、月曜~金曜日9:00~13:00とか書き方は様々。要はわかれば良いということ。

1、薬剤服用歴管理記録の作成・整備状況については、新規の際は、5名分の最初から最後(10年かかってるなら10年分)の薬歴(頭書きから全て)をコピーして提出するが、平成24年度診療報酬改定に伴う各施設基準の届出の際は、2名分程度で構わない上に、全ての薬歴情報でなくても、半年~1年程度でも問題ない。平成26年度診療報酬改定に伴う届出の際は、5名分の最初から最後までの薬歴を提出してほしいとのこと。→県や担当者により様々な返答→3人分で表書きと1日分の指導内容だけでOKとの指示もあり。→Q&Aまち。

最も手抜きするには、2回くらいしかかかっていない患者の全データをコピーするのがよい。

また、コピー後の個人情報保護項目についてはマジック等で消しておくこと。(PDF編集ソフトなら黒■、いやむしろ白□の方がインク代かからなくてよいかも)

2、薬局における情報提供に必要な体制の整備状況については、薬局において情報入手手段として用いているサイトURL(例:厚生労働省、PMDA他)と書籍(例;今日の治療薬)、及び、薬局の電話番号、FAX、緊急用の携帯番号他を、表にして記載。

3、地域の保険医療機関の・・・整備状況については、今現在の体制省令上かつ機能情報上の薬局の開局時間と開局日、及び、主たる医療機関名とその医療機関の通常の診療時間と診療日を記載する。

4、開局時間以外の時間における調剤応需体制の整備については、新患(初回)に患者に渡している文書(薬局の名称・所在地・電話番号・緊急連絡先・・・)を添付。

4、薬局における薬学的管理指導に必要な体制の整備状況については、資質向上のために行う研修の計画(今回はH26年度の計画)と、実施実績(平成25年度)を添付する。実施実績の記載方法は、きちんとやっていることがわかれば良いということだが、月と研修の題名だけをただ羅列した表よりは、実際に行った内容の骨子、参加者、欠席者、欠席者への伝達方法、患者指導にどう活かすか等の別紙もつけたほうがよいように思われる(ただし、研修の際使用した資料までは必要ない)

5、在宅での薬学管理指導に必要な体制の整備状況については、まず、どのようにして在宅での指導を行なっているのかを文書として用意(マニュアルがありそれ通りに行なっているのであればマニュアル)、それと在宅届の通知のコピー、在宅業務を行っている旨(例:当薬局は在宅医療に取り組んでいます。施設やご自宅を訪問して、薬剤の管理や服薬の支援を行っています。)を記載した薬情をつけて提出。

6、備蓄品目数のところに品目数を記載し、別に品目リスト(エクセルかな?)を添付(番号が振ってあるとわかりやすいのではなかろうか)。ペンニードル等の特定保険材料は数に含まないので注意。

7、全処方箋の受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの回数及びその割合

※集中率の計算においては、健康保険に係る全処方箋(公費のみや労災保険に係る処方箋は対象とならない。ただし公費と健康保険併用は含む)の受付回数なので注意する。また、ここへ記入するのは集中率の計算であるため、時間外加算や夜間・休日等加算、在宅関係点数等も受付回数に含める。

薬局開設許可がおりた日ではなく、保険薬局の指定の指定日の翌月であることに注意する。

例えば、前年の4月1日に保険薬局の指定を新規に受けたのであれば、前年5月1日~当年2月末日までの10ヶ月の処方箋受付回数で計算する。

8、麻薬小売業者免許の番号(例:第123456号)。免許のコピーまでは必要ない。

9、当該在宅支援連携体制を構築する保険薬局名とその所在地。自局のみで対応可能であれば、空欄で良い。「なし」や「該当なし」の記述も不要。

10、24時間の直接連絡を受ける体制。担当の薬剤師名と24時間連絡をとれる電話番号を記載。解釈が様々あるが、24時間対応を特定の一人で行うことは労働基準法含め無理があるだろうとのことで、自局のみで対応する際は、(2)の曜日時間ごとに担当者が異なる場合を選択することになるかも。→(2)を選ぶと、当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に・・・文書により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。を直さなければいけないと思われます。→Q&Aまち。→埼玉は担当者が一人の場合には(1)担当者固定の場合を選択する(24時間一人の担当者が携帯電話等ですぐに駆けつけれる体制をとっているのであれば問題ないとのこと)(関東信越厚生局 指導監査課より)

他の項目は、基準調剤2の届出項目なので省略させて頂きます。

以上の、書類を、特掲の届出書、様式84、様式4、他の添付書類(表紙はつけても付けなくても)の順に並べて郵送。

後発医薬品調剤体制加算1及び2、3の届出

1月~3月までの平均を記載して4月14日までに提出すれば、4月1日から算定可能。漢方・生薬等の除外と薬価が同等の後発医薬品の除外。

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について

(問17)平成26年1月から同年3月までの後発医薬品の調剤数量割合を求めるに当たっては、具体的にどのようにしたらよいか。

(答) 平成26年度より後発医薬品の調剤数量割合の計算方法が変更されたことに鑑み、これが計算できるように平成24年度薬価基準収載医薬品について、平成26年1~3月現在の各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報を、厚生労働省ホームページにおいて平成26年3月20日付けで公開しているところである(5.その他【過去情報はこちら】におけるエクセル表を参照)。具体的な計算はこのリストに基づいて算出すること。

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