毒物・劇物の取扱い
毒物・劇物の免許(法第4条、法第5条、法第6条、法第9条)
薬局が毒物・劇物を販売するときには販売業の登録が必要です。
販売品目は販売業の種類によって異なりますが、一般販売業の登録をすれば全ての毒物・劇物を取り扱うことができます。
登録の更新は、一般販売業の場合は6年です。
また、氏名・住所の変更、営業所の廃止などの際は、30日以内に保健所に届け出なければなりません。
毒物・劇物の譲渡・譲受(法第14条)
、 毒物・劇物は販売業者のみが販売することができ、販売の際には商品と引き換えに以下の書面を記載する(してもらう)。
毒物劇物営業者に販売したときは、譲渡人が下記の事項をその都度書面に記載する。
- 名称及び数量
- 販売・授与の年月日
- 譲受人の氏名、職業、住所
一般人に販売するときは、譲受人から上記の事項を記載し、印(三文判可)を押した書面の提出を受ける。
毒物・劇物の保管
他のものと区別し、原則として毒物・劇物共にかぎをかける設備を要する 。
毒薬及び劇薬、要指示医薬品の販売・交付(法第15条、49条)
- 18歳未満の者
- 心身の障害により保健衛生上の危害防止のための措置を適正に行えないものとして省令で定める者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
への交付は不可
毒物・劇物の記録(法第15条)
書面は、販売、授与の日から5年間保存する。
毒物・劇物の廃棄(法第15条の2)
政令で定める技術上の基準(中和、加水分解、少量ずつ揮発、燃焼など)に従い廃棄する。
毒物・劇物の事故(法第16条の2)
不特定多数のものに保健衛生上の危害が生じる恐れがあるとき、盗難は、保健所、警察署などに届け出る。
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記事No16 題名:Re:表示について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-07-25 13:30:20
>>178様
ご指摘ありがとうございます。
単純にタイプミスです。。。
修正致しました。今後共よろしくお願いいたします。
記事No9 題名:表示について 投稿者:178 投稿日:2014-07-17 21:31:52
いつも、わかりやすいまとめをどうもありがとうございます。活用させて頂いております。
保管の項より下の項目の名前がすべて毒薬・劇薬となってしまっています。これらは、毒物・劇物の間違いでは無いでしょうか。
ご確認をよろしくお願いいたします。
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