メチルフェニデート
リタリンはH19.10.26の厚生労働省の通知を持って、効能・効果からうつ病が削除されると共に、適正使用が認められた医師・医療機関・薬局をリスト化し、それらの薬局だけが取り扱うことができる。薬剤師法第21条の調剤を拒否できる正当な理由に当たるのでそれ以外の薬局は拒否すること。また、薬局間での譲渡・譲受は禁止である。登録医師の確認、登録保険薬局、登録調剤責任者の申請が必要→委員会のホームページにて。
コンサータについても同様。コンサータ錠の薬局間譲渡・譲受(薬局グループ間含む)は不可。登録医・登録施設未確認による調剤不可(処方箋受領時に毎回登録医・登録施設の確認必要)。調剤責任者不在での調剤不可(各薬局の調剤責任者に変更が生じた場合、既登録調剤責任者は登録情報の変更を、新規調剤責任者は委員会に新規登録申請を行い、仮登録後に調剤を行う。→申請は委員会のホームページにて
調剤責任者は、原則として管理薬剤師であり、1施設で1名の登録。仮登録後にコンサータ錠の購入・調剤が可能となり、本登録はおよそ3か月後になる。(コンサータ錠登録薬局申請書の提出→e-ラーニング受講→コンサータ錠の適正流通管理に関する同意書兼誓約事項確認書の提出→仮登録)
「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」の一部改正について(H25.12.20)
メチルフェニデートの作用機序
DA及びNEトランスポーターに結合し、再取り込みを阻害する。これにより、シナプス間隙に存在するドパミン及びノルアドレナリンを増加させて神経系の機能を亢進する。
メチルフェニデート塩酸塩製剤の薬局間譲渡・譲受に係る取扱いについて
1.コンサータの薬局間譲渡・譲受の特例措置について
留意事項通知の(「3.薬局における調剤に関する周知事項について」の(2)における「リタリン又はコンサータを薬局間で譲渡・譲受しないようにすること。」の規定に関わらず、令和8年7月 15 日から供給不足が解消されるまで当分の間、登録薬局間において、コンサータの譲渡・譲受を認めることとする。
2.留意事項
1.の特例措置により、登録薬局間においてコンサータを譲渡・譲受するに当たっては、以下の点に留意すること。
(1)相手方の薬局が登録薬局であることをそれぞれが事前に確認すること。
(2)登録薬局がコンサータの譲渡を依頼する数量については、患者に対する調剤において当分必要な数量に限るものとすること。
(3)コンサータを譲渡した登録薬局及び譲受した登録薬局は、それぞれ譲渡・譲受を行った日に、ADHD 適正流通管理システムを通じ、ADHD 適正流通管理システム事務局に当該譲渡・譲受に係る必要事項(規格、数量、相手方薬局の名称等)を報告すること。
(ADHD 適正流通管理システム)https://www.adhd-vcdcs.jp
なお、コンサータの譲渡・譲受を行った際、登録薬局は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)の規定にのっとり、帳簿に必要事項(品名、数量、年月日、相手方登録薬局の氏名又は名称及び住所)を記載すること。
(4)コンサータの製造販売業者又は ADHD 適正流通管理システム事務局から、コンサータの譲渡・譲受を行った薬局に対して、適正流通の観点から、上記(3)の報告等の詳細について問い合わせる可能性があるので、その際には適切に対応すること。
3.その他
本特例措置を終了する際は、改めて通知することとする。
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記事No334 題名:日本帰国時の海外処方コンサータの持ち込み 投稿者:ぴこたんとん 投稿日:2016-08-14 21:36:31
来月の話ですが、下記のように知恵袋に質問しました。海外処方で日本帰国時にコンサータを持ち込んで大丈夫かどうかです。出国も近く、時間も無くなってきており、ご協力、ご教授をお願い致します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10162945640
記事No219 題名:Re:ジム子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-29 15:42:37
はじめまして。
登録がないDrの名前で処方することは出来ないので、投薬後であっても、疑義照会後処方医の変更の問い合わせをし、患者の領収証を差し替えるのが妥当かと思います。
心配なら上記委員会に問い合わせてみるのが隔日かと思われます。
記事No218 題名:質問です 投稿者:ジム子 投稿日:2016-02-28 22:25:21
登録医のいる医療機関でうっかり誤って登録の無い他の医者がコンサータの処方をしてしまった場合はどうなりますか?
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