メチルフェニデート

リタリンはH19.10.26の厚生労働省の通知を持って、効能・効果からうつ病が削除されると共に、適正使用が認められた医師・医療機関・薬局をリスト化し、それらの薬局だけが取り扱うことができる。薬剤師法第21条の調剤を拒否できる正当な理由に当たるのでそれ以外の薬局は拒否すること。また、薬局間での譲渡・譲受は禁止である。登録医師の確認、登録保険薬局、登録調剤責任者の申請が必要→委員会のホームページにて。

コンサータについても同様。コンサータ錠の薬局間譲渡・譲受(薬局グループ間含む)は不可。登録医・登録施設未確認による調剤不可(処方箋受領時に毎回登録医・登録施設の確認必要)。調剤責任者不在での調剤不可(各薬局の調剤責任者に変更が生じた場合、既登録調剤責任者は登録情報の変更を、新規調剤責任者は委員会に新規登録申請を行い、仮登録後に調剤を行う。→申請は委員会のホームページにて

調剤責任者は、原則として管理薬剤師であり、1施設で1名の登録。仮登録後にコンサータ錠の購入・調剤が可能となり、本登録はおよそ3か月後になる。(コンサータ錠登録薬局申請書の提出→e-ラーニング受講→コンサータ錠の適正流通管理に関する同意書兼誓約事項確認書の提出→仮登録)

「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」の一部改正について(H25.12.20)

メチルフェニデートの作用機序

DA及びNEトランスポーターに結合し、再取り込みを阻害する。これにより、シナプス間隙に存在するドパミン及びノルアドレナリンを増加させて神経系の機能を亢進する。

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記事No334 題名:日本帰国時の海外処方コンサータの持ち込み 投稿者:ぴこたんとん 投稿日:2016-08-14 21:36:31

来月の話ですが、下記のように知恵袋に質問しました。海外処方で日本帰国時にコンサータを持ち込んで大丈夫かどうかです。出国も近く、時間も無くなってきており、ご協力、ご教授をお願い致します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10162945640


記事No219 題名:Re:ジム子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-29 15:42:37

はじめまして。
登録がないDrの名前で処方することは出来ないので、投薬後であっても、疑義照会後処方医の変更の問い合わせをし、患者の領収証を差し替えるのが妥当かと思います。
心配なら上記委員会に問い合わせてみるのが隔日かと思われます。


記事No218 題名:質問です 投稿者:ジム子 投稿日:2016-02-28 22:25:21

登録医のいる医療機関でうっかり誤って登録の無い他の医者がコンサータの処方をしてしまった場合はどうなりますか?


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