調剤技術料(バイオ後続品調剤体制加算)
- バイオ後続品調剤体制加算・・・●●点
概要(調剤報酬点数表)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明が可能であり、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されていること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品のあるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となるバイオ医薬品の成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい。
(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>

