調剤技術料(バイオ後続品調剤体制加算)

  • バイオ後続品調剤体制加算・・・50点

概要(調剤報酬点数表

注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) バイオ後続品調剤体制加算は、バイオ後続品を調剤し、また患者に適切に説明することができる保険薬局の体制を評価するものであり、バイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合に算定することができる。

(2) 先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様に、適切な対応を行うこと。

(3) 先行バイオ医薬品について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局において処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤すること(変更調剤)はできないことに留意すること。

(4) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、バイオ後続品調剤体制加算の所定点数を100 分の10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(5) バイオ後続品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第十五 五 バイオ後続品調剤体制加算の施設基準

オ 医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されているものであること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

第1 略

第2 届出に関する手続き

1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関及び当該保険薬局は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

--(1)~(16)略--

5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。

  • (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
  • (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付すこと。

  • --複数行略---
  • 調剤基本料1 (調基1)第○号
  • 調剤基本料2 (調基2)第○号
  • 調剤基本料3イ (調基3イ)第○号
  • 調剤基本料3ロ (調基3ロ)第○号
  • 調剤基本料3ハ (調基3ハ)第○号
  • 特別調剤基本料A (特調基A)第〇号
  • 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 (地支体1)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 (地支体2)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 (地支体3)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 (地支体4)第○号
  • 連携強化加算 (薬連強)第〇号
  • バイオ後続品調剤体制加算 (バ後体)第 号
  • 無菌製剤処理加算 (薬菌)第○号
  • 在宅薬学総合体制加算1 (在薬総1)第 号
  • 在宅薬学総合体制加算2 (在薬総2)第 号
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算 (薬DX)第 号
  • 門前薬局等立地依存減算 (門減)第 号
  • 服薬管理指導料1イ (服管1イ)第 号
  • 特定薬剤管理指導加算2 (特薬管2)第○号
  • 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (在医麻)第〇号
  • 在宅中心静脈栄養法加算 (在中栄)第〇号
  • 調剤ベースアップ評価料 (調剤ベ)第 号
  • 後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算3 (後発調3)第○号
  • 医療DX推進体制整備加算 (薬DX)第 号
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第○号

7 略

8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和6年6月1日からの算定にかかわる届出については、令和6年5月2日以降に届出書の提出を行うことができる。

9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者にして通知するものであること。

第3 届出受理後の措置等

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。

ただし、神経学的検査、画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

3 「特掲診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年8月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。

5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

※生じた日(1月)→翌月(2月)に変更届提出→受理→翌月(3月)から算定ということ。ただし、月の1日に受理されればその月から算定可能。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、令和8年5月31日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和8年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和8年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)のうち届出が必要なものについては、令和8年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和8年3月 31 日時点で改正前の特掲診療料の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。

表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算
  • バイオ後続品調剤体制加算
  • 門前薬局等立地依存減算
  • 服薬管理指導料の注1に規定する施設基準
  • 調剤ベースアップ評価料

表2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)

  • 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的 に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(第89 の1の(1)に該当し令和10 年6月1日以降に引き続き算定する場合又は第89 の1の(2)に該当する場合に限 る。)
  • 在宅薬学総合体制加算2

表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)

  • 調剤基本料1
  • 調剤基本料2
  • 調剤基本料3
  • 特別調剤基本料A
  • 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
  • 連携強化加算
  • 在宅薬学総合体制加算1
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算

表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和8年5月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

  • 該当なし

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 バイオ後続品調剤体制加算に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品のあるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となるバイオ医薬品の成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい。

(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。

2 バイオ後続品調剤体制加算の施設基準に関する留意点

バイオ後続品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の7を用いること。

「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について

医科診療報酬点数表のバイオ後続品使用体制加算をはじめとする診療報酬上の加算等の算定対象等となるバイオ後続品等について、令和8年度薬価改定を踏まえ、令和8年4月1日以降は下記のとおり取り扱うこととするので、保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知を図られたい。

また、本リストについては、当省ホームページにて掲載する予定である旨申し添える。

1.診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品については、別紙1のとおりとし、別紙2に示すバイオ後続品については、令和8年度薬価改定において、その薬価が先行バイオ医薬品の薬価よりも高くなっている又は先行バイオ医薬品の薬価と同額となっているため、診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品から除外することとする。

2.診療報酬上の加算等における実績要件であるバイオ後続品の使用(調剤)割合の算出に当たって対象となる「バイオ後続品のある先行バイオ医薬品」については、別紙3のとおりとし、別紙4に示す先行バイオ医薬品については、令和8年度薬価改定において、その薬価がバイオ後続品の薬価よりも低くなっている又はバイオ後続品の薬価と同額となっているため、令和8年4月1日以降は、診療報酬上の加算等における実績要件であるバイオ後続品の使用(調剤)割合の算出に当たって対象となる「バイオ後続品のある先行バイオ医薬品」から除外することとする。

3.令和8年6月1日に適用される調剤報酬点数表の「バイオ後続品調剤体制加算」については、別紙1に掲げるバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を算定対象とすることとする。

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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