目次
分割調剤(医師の指示)
概要(調剤報酬点数表)
注11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び注9に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
7 分割調剤
(1) 通則
- ア 「注9」又は「注10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注9」又は「注10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
- イ 「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注11」の分割調剤に係る点数により算定する。
(4) 医師の指示による分割調剤
- ア 「注11」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤及び「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に該当する場合を除く。)により、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。
- イ 調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。ただし、服薬情報等提供料については、分割回数で除していない点数を算定できる。
- ウ 「注10」の医師の指示による分割調剤の場合、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実施する。
- (イ) 分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
- (ロ) 患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す。
- (ハ) また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。
- (ニ) 2回目以降の調剤において患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
- 残薬の有無
- 残薬が生じている場合はその量及び理由
- 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
- 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
調剤管理料
(6) 調剤基本料の「注11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴等に記載する。
- 残薬の有無
- 残薬が生じている場合はその量及び理由
- 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
- 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
その他
処方箋受付時点が同時であっても、分割調剤の場合は100分の80でん算定する必要はない。(R4保険調剤Q&A Q15)
長期投薬分割調剤、後発医薬品試用の分割調剤は別ページ参照
分割調剤(医師の指示)の処方箋例
処方箋の備考欄に、分割日数及び分割回数を記載(例:分割日数30日、分割回数3回)
Q&A(H30年調剤報酬改定)
(答)貴見のとおり。
Q&A(H28年調剤報酬改定)
(答)通常、同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合は受付回数を1回とするが、分割指示の処方箋が含まれる場合に限っては、同時に受け付けた場合であっても、分割指示の処方箋として1回、分割指示のない処方箋として1回のように、処方箋ごとに別で取り扱い、それぞれの受付ごとに調剤報酬を算定して差し支えない。
なお、このような事例については、特定の診療科の処方箋のみ分割調剤することが妥当かどうか確認の上、医師に疑義照会するなど必要な対応を行うこと。
(答)分割指示が異なる場合は、分割調剤の方法が異なることにより、患者が適切に服薬できるか等の妥当性を確認の上、医師に疑義照会するなど必要な対応を行うべきである。
(答)貴見のとおり。
なお、当該分割調剤時に算定できる点数は、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を含んだ技術料の合計の2分の1又は3分の1の点数を算定する。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方箋の場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。
【具体例1】A剤とB剤が別剤であり、A剤のみが分割指示されている場合
- Rp1 A剤 30日分(分割指示あり)
- Rp2 B剤 5日分(分割指示なし)
(初回の調剤時の調剤料)
Rp1については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
Rp2については、内服薬の5日分の調剤料を算定
(分割調剤2回目以降の調剤料)
Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
【具体例2】A剤とB剤が「1剤」の範囲であり、A剤のみが分割指示されている場合
- Rp1 A剤 30日分(分割指示あり)
- Rp2 B剤 5日分(分割指示なし)
- Rp3 C剤 5日分(分割指示なし)
(初回の調剤時の調剤料)
Rp1とRp2については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
Rp3については、内服薬の5日分の調剤料を算定
(分割調剤2回目以降の調剤料)
Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する算定方法で算定
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No1041 題名:Re:のーてぃー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-20 20:21:07
あくまで例であり、医師が備考欄や処方箋の右上に記載しているのであれば、有効であるかと思います。
むしろ試験段階でこうしたケースが出てくれると、後発品の変更のように、今後簡素化されていく材料になりえると思います。
記事No1037 題名:分割指示について 投稿者:のーてぃー 投稿日:2019-08-19 22:49:27
医師からの分割指示の場合、分割調剤用の処方箋を使用せず、今まで通り備考欄に書くだけでも有効となりますか?それとも新しい様式にしないと疑義の対象とかになりますか?
- << 前のページ
- 次のページ >>