分割調剤(後発医薬品)
概要(調剤報酬点数表)
注9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。
なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料((区分番号10の2に掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
<通則>
1 保険薬局は、当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について万全を期さなければならない。
2 保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわたる処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。
また、分割調剤を行う場合(上記の場合のほか、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない、又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」欄に「レ」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋(以下「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。)を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により、分割調剤を行う場合を含む。)は、その総量は、当然処方箋に記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数(ただし、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量(日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交付できない。例えば、4月3日交付、使用期間4日間、用量10 日分の処方箋で4月4日に5日分の調剤を受け、次に10 日に調剤を受けに来た場合は(10+4)-7=7であるから、残りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4月13 日に受けに来た場合、(10+4)-10=4となるので4日分しか交付できない。
3 保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第(昭和35 年法律第146 号)26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、処方箋を患者に返却すること。
4 保険薬局において、「リフィル可」欄に「レ」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行うこと。 リフィル処方箋による調剤を行う場合は、1回目の調剤を行うことが可能な期間については、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。
5 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法第26 条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。なお、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
6 処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。)を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。
7 調剤基本料の「注7」の後発医薬品調剤体制加算及び「注8」に係る後発医薬品については、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和4年3月4日保医発0304 第7号)を参照すること。
8 保険薬局は、患者が薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。
9 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
10 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。
7 分割調剤
(1) 通則
- ア 「注9」又は「注10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注9」又は「注10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
- イ 「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注11」の分割調剤に係る点数により算定する。
(3) 後発医薬品の試用のための分割調剤
- ア 「注10」の分割調剤については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、調剤管理料、服薬管理指導料及び外来服薬支援料2を算定できる。
- イ 「注10」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。また、2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。
- ウ 1処方箋について、「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤の2回目以降の調剤と「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。
調剤管理料
(5) 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
薬剤調整料
エ 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
分割調剤の流れ
分割調剤の基本的な流れ
- 処方箋の受付後調剤(処方箋の使用期間4日間+処方日数を有効期間とし、分割調剤の際に最終服用日が有効期間を超えてはならない。)
- 例えば、56日分処方を28日分ずつ2回に分けて渡す場合、最初の28日分を処方箋発行日に渡したなら、残りの28日分は28日+4日以内に来局しなければ全て渡すことが出来ない。33日後に来局した場合に渡せるのは残り28日分の内の27日分になる。
- その処方箋が調剤済みにならなかった場合は、処方箋に、
- 調剤量
- 調剤年月日
- 調剤した薬剤師による記名押印または署名
- 調剤した薬局の名称及び所在地
- 疑義照会及びその回答の内容(必要に応じて)
- 分割調剤の理由等(分割した場合の処方医への報告含む)
- その処方箋が調剤済みにならなかった場合は別途、調剤録を作成し、調剤済みにならなかった処方箋に記載した事項と同じものに加えて、
- 薬剤師法施行規則第十六条の記載内容
- 厚生省保険局医療課長通知(昭和36年6月14日、保険発第57号)より、
- 患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別
- 調剤済み薬剤の処方箋に記載してある用量、既調剤量および使用期間
- 調剤済み薬剤の薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額
分割調剤時の調剤報酬点数の計算
- 調剤基本料・・・初回は通常の調剤基本料を算定できるが、2回目以降は2回目のみ5点を算定する(同一の保険薬局での調剤の場合)。異なる薬局での調剤の場合は初回として基本の点数を算定可能。
2回目以降に算定できる5点に対して、調剤基本料の加算である地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算は算定できない。(初回のみ) - 服薬管理指導料・・・2回目以降の薬学管理料(調剤管理料及び外来服薬支援料の2を除く)は算定不可。服薬管理指導料は2回目のみ算定可。
- 調剤管理料・・・同一薬局で同一処方箋を分割した場合(異なる場合は算定済みの調剤管理料を差し引く必要はない)、(初回から今回までの通算日数分に対応した調剤管理料)-(前回までに算定した調剤管理料の合計)=(今回の調剤管理料)で算定する。
- 薬剤調整料・・・調剤管理料と同様、同一薬局で同一処方箋を分割した場合は、実際の調剤分から前回調剤した調剤分を差し引いて計算する。
注射薬の薬剤調整料の場合は、分割であったとしても、初回の(26点)だけで、2回目以降は0点となるが、無菌製剤処理加算に該当する場合には、分割調剤の都度、1日分の調剤につき65点または、75点(6歳未満の乳幼児の場合は130点または140点)を算定することが可能です。(H26年保険調剤Q&A問21等)
薬剤調整料の加算である自家製剤加算や計量混合加算はその都度手間が発生するので、分割が何回かにかかわらずその都度算定可能(R4保険調剤Q&A Q28)。2回目以降の薬剤調整料が0点の場合でも加算だけはつけられる(レセコン上は)。
湯煎薬や外用薬のように「1調剤につき」算定するものを分割する場合の薬剤調整料(湯薬は除く)については前回までに算定済みの部分を指し引く必要はない。調剤の都度、所定点数を算定する(R6保険調剤Q&A Q30)。→調剤管理料は1調剤ではないので差し引く。 - 外来服薬支援料2・・・外来服薬支援料2(旧一包化加算)も調剤管理料と同じく差し引き計算。
- 薬剤料・・・実際に分割調剤にて調剤した分で計算
分割調剤(後発医薬品)の計算例
43日分の内服薬1剤を4回に分けて分割調剤した場合(有効期間内に来局した場合)
調剤基本料の5点は2回目のみ。服薬管理指導料は2回目まで算定可能。
調剤管理料の計算は、1~7日は4点、8~14日は差分の28点-4点=24点、15~28日は差分の50点-28点=22点。
薬剤調整料も調剤管理料同様に差分で計算するとはいいつつ、実際は初回のみの算定と同意味。
外来服薬支援料2は43日以上は差分計算。薬剤料は実際に調剤した量のみ。
点数項目 | 初回 (1~7日分) |
2回目 (8~14日分) |
3回目 (15~28日分) |
4回目 (29~43日分) |
---|---|---|---|---|
調剤基本料 | 〇点(薬局毎) | 5点 | × | × |
基本料の加算(地域支援、後発等) | 〇点(薬局毎) | × | × | × |
調剤管理料 | 4点 | 24点 | 22点 | 10点 |
服薬管理指導料 | 45点/59点 | 45点/59点 | × | × |
薬剤調整料 | 24点 | 0点 | 0点 | 0点 |
外来服薬支援料2 | 34点 | 34点 | 68点 | 104点 |
薬剤料 | 7日分 | 7日分 | 14日分 | 15日分 |
ヒルドイド50gとアンテベート50gの混合100g処方を2回分割する場合
10gずつ後発医薬品をお試し、残りの40gずつはお試し後に先発/後発を再度決めていただき、お渡しするケース。
外用の薬剤調剤料や計量混合加算は1調剤ごとの算定なので、その都度算定が可能。
点数項目 | 初回 (10g:10g) |
2回目 (40g:40g) |
---|---|---|
調剤基本料 | 〇点(薬局毎) | 5点 |
調剤管理料 | 4点 | 0点 |
服薬管理指導料 | 45点/59点 | 45点/59点 |
薬剤調整料 | 10点 | 10点 |
計量混合加算 | 80点 | 80点 |
薬剤料 | 20g分 | 80g分 |
補足(その他)
- 処方箋受付時点が同時であっても、分割調剤の場合は100分の80で算定する必要はない。(R4保険調剤Q&A Q15)
- 処方箋に記載されている医薬品の全てについて分割調剤を行う必要がある。一部のみ分割調剤をすることは認められていない。(R4保険調剤Q&A Q26)
- 分割1回目は必ず後発医薬品を調剤し、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡する必要がある。
- 分割2回目で変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡する。
- 湯薬を分割調剤した場合も内服薬の取り扱いに準じる。(R4保険調剤Q&A Q27)
- 湯煎薬や外用薬のように「1調剤につき」算定するものを分割する場合の薬剤調整料については前回までに算定済みの部分を指し引く必要はない。調剤の都度、所定点数を算定する。
- 分割の途中で保険が変更になった場合は、その都度変更になった保険で調剤を行う。
長期投薬分割調剤、医師の指示による分割調剤は別ページ参照
Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)
A:外用薬は処方日数が明記されていないので、薬剤師として患者個々の状態等を総合的に考慮して、判断すれば良いと思われる。
A:この場合は部分調剤となるので認められない。。
Q&A(H30年調剤報酬改定)
(答)貴見のとおり。
Q&A(H20年度診療報酬改定)
A:医薬品の長期保存の困難性などの理由から分割調剤する場合と同様に、対象となる。
A:いずれか一方の点数しか算定できないが、どちらの分割調剤として算定しても差し支えない。ただし、長期保存の困難性などの理由で分割調剤を行った場合には、2回目の調剤時において薬剤服用歴管理指導料等を算定することは出来ない。
Q&A(H16年度診療報酬改定)
A:分割して調剤をする毎にそれぞれ算定する(ただし、長期投薬に係る処方箋の場合に限る。後発医薬品に係る処方箋の場合は、2回目のみ算定する。)
A:内服薬以外の薬剤も対象となる
A:時間外加算、休日加算及び深夜加算を算定する場合の基礎額に含まれるので、当該加算の対象となる。
A:2回目以降の異なる薬局で調剤した場合は、その薬局に適用される調剤基本料を算定する。
A:薬剤の保存の困難性などの理由による場合には、14日分以下の処方箋を分割調剤しても、分割調剤時の調剤基本料(5点)は算定できないが、後発医薬品の試用を目的とした場合は算定できる。ただし、分割調剤の行為は、算定の可否にかかわらず実施できる。
A:同一薬局における分割調剤に係る2回目以降の処方箋受付については、通常の処方箋受付回数としてカウントしない
A:同一医師による処方箋であるか否かにかかわらず、新規の処方箋については通常の調剤基本料、分割調剤に係る処方箋については調剤基本料として5点をそれぞれ算定できる。
A:合計点数を記載するとともに、該当する調剤基本料の区分についても記号を記載する(基、基注)。ただし、基準調剤加算の区分や、分割調剤の回数については記載する必要はない。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No428 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-12 20:07:11
当QAは薬剤師会への寄せられた質問を、薬剤師会が返答するものであり、地域差があります。
つまり、群馬はダメだけど、埼玉はOkのようなものです。
もちろん、保険調剤Q&Aや疑義解釈とは全く関係ありません。
記載したのが3,4年前で、法改正後に変更になっているものも多々あるかと思いますゆえ、あくまで参考程度と考えていただくのが宜しいかと思います。
記事No427 題名:群馬県社会保険委員会Q&Aに関して 投稿者:薬剤師 投稿日:2017-03-10 20:21:06
お世話になっております。
分割調剤における群馬県社会保険委員会Q&Aに関して、ご質問がございます。
「一部のみの後発お試し分割調剤は認められない」とありますが、平成28年度の疑義解釈・保険調剤Q&Aにはそのような記載がありません。
平成28年度調剤報酬改定時の資料なのでしょうか?
一部のみの後発お試し分割調剤を認めないとなると、
基本的にほとんど全ての処方箋は分割調剤できなくなるのではないでしょうか?
お忙しい所、申し訳ありませんが、ご対応お願い致します。
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