目次
- 加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)
- コメント
加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)
概要(調剤報酬点数表)
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき8点を加算する。
- 麻薬のみの場合・・・70点
- 向精神薬の場合・・・8点
- 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
- 毒薬のみの場合・・・8点
- 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
- (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
- ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
- イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
- ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
- エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
- オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
補足(その他)
麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。(H28保険調剤QA Q72)
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記事No1808 題名:ぬー様 投稿者:ナイト 投稿日:2021-10-07 00:24:18
麻薬加算に減点についてですが
この処方箋ですと
オキシコドン錠10mg 2錠 25日分 麻
オキシコドン錠20mg 2錠 23日分
オキノーム散5mg 1包 10回分 麻
オキノーム散2.5mg 1包 60回分 麻 →❌
になるかと思います
頓服の 服用指示の記載がされてないの仮定として
オキノーム散の服用指示が 5mgも2.5mgも共に痛い時dwあれば 痛い時 1調剤となるので
この処方については 内服を調剤で1つ 頓服で1つの2つ加算を算定が正しくなります
頓服の用法が例えばですが 同じ薬でも痛い時と不眠時というような使い方であれば2調剤となり2つ算定可能となります
麻薬dうぁそのような処方は考えづらいですが
他の場合の参考になればと。
記事No1430 題名:tera様 投稿者:ぬー 投稿日:2020-08-17 16:52:19
お忙しいところご返信ありがとうございます。
ご教授いただいた内容で次回入力してみます。
記事No1429 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-17 16:50:55
記事No1428 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-17 16:50:44
記事No1419 題名:Re:ぬー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-08 21:49:10
はじめまして。
前提として、麻薬加算は調剤料の加算であり、調剤料が算定できなければ算定できません。
同一成分の内服薬は1剤カウントにしなければならないので、オキシコドン1つに対して麻薬加算をつけたのは問題ないかと思います。
頓服薬の調剤料は剤数に関わらず21点なので、2種類に対してそもそも麻薬加算をつけられるのかというのもあります。→これについては安定剤2種頓服で出したときどうだったか、無意識で忘れてしまいました。。。
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