加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)

概要(調剤報酬点数表

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき8点を加算する。

  • 麻薬のみの場合・・・70点
  • 向精神薬の場合・・・8点
  • 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
  • 毒薬のみの場合・・・8点
  • 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
  • (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点

補足(調剤報酬点数表に関する事項

  • ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
  • イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
  • ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
  • エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
  • オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。

補足(その他)

麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。(H28保険調剤QA Q72)

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記事No701 題名:向精神薬加算について 投稿者:米 投稿日:2018-07-18 19:20:06

はじめまして、向精神薬加算について疑問に思う点がいくつかあるため質問させてください。

マイスリー5mg 不眠時 14回分
ハルシオン0.25mg 不眠時 10回分
このような場合調剤料は21点ですが、向精神薬加算は2調剤のため8×2点算定可能かと思っていましたが同一用法用量は向精神薬加算は1回のみと返戻が来てしまいました。
仮に、マイスリー5mg 寝る前 14日分
ハルシオン0.25mg 寝る前 10日分
ならば調剤料47点、向精神薬加算8×2点が加算できますよね?(これも返戻が来そうで算定に悩んでいるのですが…)
頓服は回数が違っても用法が同じだと1調剤なのでしょうか…?

また
②マイスリー5mg 寝る前 14日分
マイスリー5mg不眠時 10回分
これだと調剤料も頓服と内服どちらか一方のみ(点数の高い方を優先)で向精神薬加算も1回しか取れないという意見と、同じ薬でも内服と頓服で飲み方が違うので調剤料も向精神薬加算も内服と頓服でそれぞれ算定できるという意見に分かれています。

長くなってしまい申し訳ございません。
教えていただけますと助かります。


記事No651 題名:Re:こば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-11 20:50:35

はじめまして。
加算要件だけで考えたら、
1調剤とは、内服・屯服にあっては服用方法と日数が同じもの、外用にあっては薬の種類ごとをいう
ので、2調剤とできるように思いますが、
内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて(もちろん調剤料の加算の当加算についても)、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされている
ので、1調剤という認識でよろしいかと思います。


記事No649 題名:毒薬加算について 投稿者:こば 投稿日:2018-05-10 10:11:55

初めまして。
調剤薬局の事務の者です。
透析患者さんの処方です。

アミオダロン塩酸塩速放錠50mg
1日1回朝食後 7日
アミオダロン塩酸塩速放錠50mg
1日1回夕食後 非透析日 4日

他5剤
この場合アミオダロンは2調剤とみなされ、それぞれに毒薬加算が取れると思っていました。

今までは査定されてなかったのですが、
今回初めて1調剤と考えられるとのことで返戻を受けました。

こういったケースは1調剤なのでしょうか?


記事No634 題名:Re:M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-08 23:05:43

同一成分、同一剤形は1調剤としてみなされ、片方の調剤料は算定できません。
向精神薬加算は調剤料に対する加算ですので、1調剤分しか算定できません。


記事No630 題名:向精神薬加算 投稿者:M 投稿日:2018-04-07 14:46:24

はじめまして。
調剤事務をしているものです。

コンサータ27㎎ 1錠
朝食後 26日分
コンサータ18㎎ 1錠
朝食後  4日分

こうゆう処方で向精神薬加算を両方でとっていました。
後日、向精神薬加算を片方減点されてレセプトが返ってきてしまいました。


こうゆう場合は2剤分算定できないのでしょうか?
規格違いですが同じ薬だから返ってきたのでしょうか?


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