目次
- 加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)
- コメント
加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)
概要(調剤報酬点数表)
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき8点を加算する。
- 麻薬のみの場合・・・70点
- 向精神薬の場合・・・8点
- 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
- 毒薬のみの場合・・・8点
- 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
- (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
- ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
- イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
- ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
- エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
- オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
補足(その他)
麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。(H28保険調剤QA Q72)
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No628 題名:Re:はま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-05 16:10:37
上記補足にも記載したとおり、1調剤なので(就寝前と就寝直前は同じ)、1回のみしか算定できません。
なので、レセプトの返戻は理にかなったものと思われます。
記事No627 題名:向精神薬加算 投稿者:はま 投稿日:2018-04-05 11:26:37
はじめまして。
調剤事務をしているものです。
リーゼ錠 1錠
就寝前 14日分
マイスリー錠 1錠
就寝直前 14日分
こうゆう処方の際、調剤料は片方でとりましたが、
向精神薬加算を両方でとっていました。
ですが、最近この処方で向精神薬加算を片方減点されてレセプトが返ってきてしまいました。
国保と社保でいっていることが違いどちらが正しいのかわからなくなってしまっています。
こうゆう場合は2剤分算定できないのでしょうか。。
記事No467 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-05-23 17:06:47
はじめまして。
念のためレセコン上でも計算しましたが、8点×2で取れていましたので、それで問題ないかと思います。
よろしくお願いいたします。
記事No466 題名:日数違いの加算重複について 投稿者:伊藤 投稿日:2017-05-23 14:53:11
質問させて下さい。
補足のところに、『麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。』との記載がありますが、
例えば、
①デパス錠0.5mg 1錠 1×就寝前 25日分
②マイスリー5mg 1錠 1×就寝前 20日分
上記のような処方が行われた場合、
どちらも向精神薬加算の8点が算定出来るのでしょうか?
ご教授お願い致します。
- << 前のページ
- 次のページ >>