目次
加算料(休日)
概要(調剤報酬点数表)
保険薬局が休日(深夜を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の140に相当する点数を加算する。
ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。(時間外加算の特例)
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注16」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料m又は毒薬を調剤した場合の加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算は基礎額に含まない。
ウ「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。
ウ 時間外調剤に係る特別の料金の徴収を行う場合には、時間外加算等を算定できない。
エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。
オ 時間外加算
カ 休日加算
- (イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
- (ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
- ① 地域医療の確保の観点から、以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
- 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番保険薬局の場合
- 感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合
- ② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
- ① 地域医療の確保の観点から、以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
キ 深夜加算
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く。)
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること
- 850100367 処方箋受付年月日(休日加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
第二条 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養は、次の各号に掲げるものとする。
- 一~二 略
- 三 保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間又は開店時間以外の時間における診察等
- 四~十五 略
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
四 保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間以外の時間における診察等
- (一) 当該診察等は、当該保険医療機関又は保険薬局において対面で行われるものであって、患者が当該保険医療機関又は保険薬局の診療時間又は開局時間以外の時間に診察等を受けることを希望した場合にのみ認められるものとする。
- (二) 当該診察等は、医科点数表の第1章区分番号A000の注7、区分番号A001の注5及び区分番号A002の注8並びに歯科点数表の第1章区分番号A000の注7及び注8並びに区分番号A002の注5及び注6並びに診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)の第1節区分番号01の注4
に規定する保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間又は開局時間以外の時間における診察等に係る加算の対象となるものであってはならないものとする。
※注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について
16 保険医療機関または保険薬局が表示する診療時間又は開局時間以外の時間における診察等(以下単に「時間外診察等」という。)に関する事項
(1) 本制度は、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察等に係るニーズの動向を踏まえて創設されたものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察等を希望した場合に限られ、緊急やむを得ない事情による時間外の診察等については従前通り診療報酬点数表上又は調剤報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められないものであること。また、時間外診察等に係る特別の料金を徴収する場合は、診療報酬点数表上又は調剤報酬点数表上の時間外加算、休日加算及び深夜加算は算定できない。
(2) 「時間外診察等」には、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察、医師の診察とは別日に実施される保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における指導管理(外来栄養食事指導料、がん患者指導管理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、心理支援加算等を算定する指導管理をいう。)及び保険薬局が表示する開局時間以外の時間における調剤が含まれるものであること。
(3) 時間外診察等に係る特別の料金の徴収については、当該時間外診察等が保険医療機関又は保険薬局において対面で行われるものでなければ認められないものであること。
(4) 本制度に基づき時間外診察等に係る費用徴収を行おうとする保険医療機及び保険薬局関は、時間外診察等に係る費用徴収についての掲示をあらかじめ院内及び薬局内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく示しておかなければならないこと。また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関及び保険薬局については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。
(5) 社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)であっても、当該保険医療機関又は保険薬局の標榜診療時間帯又は標榜開局時間帯以外であれば、診療報酬上又は調剤報酬上の時間外加算とは異なり、本制度に基づく時間外診察等に係る費用徴収は認められるものであること。
(6) 患者からの徴収額については、診療報酬点数表又は調剤報酬点数表における時間外加算の所定点数相当額を標準とすること。
(7) 患者からの徴収額及び標榜診療時間帯若しくは標榜開局時間帯を定め又は変更しようとする場合は、別紙様式4により地方厚生(支)局長にその都度報告するものとすること。
補足(その他)
- 常態/臨時開局している場合、深夜加算、休日加算は地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できない。
- 常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できる。
- 時間外加算は閉局した後でなければ、原則算定できない。開局時間延長の場合の19時以降は夜間・休日等加算を算定する。18時までの薬局で業務が伸びて19時まで開局している場合は時間外加算も夜間・休日等加算も算定できない。18時までの薬局が一旦閉局した後、スタッフが帰るところで処方箋を応受したケースでは、時間外加算をとることも、そのまま業務の延長として処理することも可能。
- 時間外加算の特例は、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間(保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間)において調剤を行った場合に算定できる。通常時間外として算定できない時間帯(8時~9時等)についても算定が出来る。
また、下記QAにより24時間開局の薬局かつ、夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局の場合は一度閉局をしなくても時間外加算を算定できる。 - 以下の円グラフは、休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日する保険薬局における当該休業日を除く日の例
つまり、深夜加算、休日加算は急病単発調剤でなければ、当番として公表していない限り算定できず、時間外加算は公表していなくても閉局後で対応する時間帯に調剤を行うのであれば算定可能ということ。
Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)
A:現在、群馬県ではこのような場合、地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できないと思われます。
A:「休日加算」の算定は認められない。「夜間・休日等加算」は算定できると思われる。
A:「夜間・休日等加算」は算定できる。なお、この場合は「休日加算」が算定できると思われる。
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記事No926 題名:2019ゴールデンウィーク 投稿者:さえぐさ 投稿日:2019-03-29 14:01:33
広報等、開局することを公表していない薬局です。
今年のゴールデンウィーク中に、医療機関が診療を行うため開局するのですが(4/30~5/2)、届け出ている開局時間内に処方箋を受け付けるときは、普段の休日当番と同じように、夜間休日等加算は算定してもよろしいのでしょうか?
記事No475 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-03 00:19:52
鋭いご指摘ありがとうございます。
前提として、夜間・休日加算は夜間か休日でなければ算定できないので、法的に休日ではないお盆は算定できないと思われます(日中)。
また、H20年のQAに、
Q:日曜日と祝日を休日としている薬局が、近隣の医療機関が急遽日曜日に診療することとなったため、それに合わせて日曜日に臨時開局し、状態として調剤応需の体制をとったような場合には、夜間・休日等加算を算定しても差し支えないか。
A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要であることは言うまでもない。
なお、当日の開局が、輪番制などによる休日当番に該当し、「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」場合には、従来通り、休日加算を算定することができる。
という文があるため、私が返信したNo473の開局時間は、厚生局へ届出た通常の営業日及び営業時間の範囲外(臨時)であっても、掲示等をきちんと行っていれば開局時間内とみなされ、お盆は無理ですが、日曜や祝日であれば夜間・休日等加算は算定可能という解釈でよいのかと思います。
そうなると、上記群馬QAの1番は完全ローカルルールで、他の県では地域広報に公表されていなくても夜間・休日等加算は算定できるものと思われます(もちろん休日加算はとれませんが)。
記事No474 題名:夜間・休日等加算 投稿者:たかし 投稿日:2017-06-02 17:46:27
管理人様
返信ありがとうございます。
さて、下から二番目のQ「病院の門前に複数の薬局がある。その~」において、【お盆】に当番薬局として、開局した場合でも、夜間・休日等加算は算定できると考えられますか?
もちろん、地方厚生局には8/13~15は休業として、届けてあります。
記事No473 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-01 19:58:22
夜間・休日等加算は、「当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合」に算定することができるため、保健所や厚生局へ届出してある開局時間以外で調剤を行う際には算定することはできません。
記事No472 題名:定期薬処方 投稿者:たかし 投稿日:2017-06-01 15:04:40
地域広報に記載されている休日当番保険薬局において、降圧剤等の定期薬の処方箋を受付けた場合、休日加算は算定出来ないのですが、夜間・休日等加算は算定できるのでしょうか?
ご見解をお願いします
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