加算料(休日)

概要(調剤報酬点数表

保険薬局が休日(深夜を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の140に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に含まない。

ウ「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

カ 休日加算

  • (イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
  • (ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
    • ① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
      • 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番保険薬局の場合
      • 感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合
    • ② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

キ 深夜加算

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く。)

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること

補足(その他)

  • 常態/臨時開局している場合、深夜加算、休日加算は地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できない
  • 常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できる
  • 時間外加算は閉局した後でなければ、原則算定できない。開局時間延長の場合の19時以降は夜間・休日等加算を算定する
  • 常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる

つまり、深夜加算、休日加算は急病単発調剤でなければ、当番として公表していない限り算定できず、時間外加算は公表していなくても閉局後で対応する時間帯に調剤を行うのであれば算定可能ということ。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

Q:「休日加算」、「夜間・休日等加算」について、群馬県では門前の医療機関が日曜当番医の日曜日に、門前薬局がそれに合わせて開局する場合、それぞれ算定できるか?

A:現在、群馬県ではこのような場合、地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できないと思われます。

Q:病院の門前に複数の薬局がある。その病院が日曜当番になった時に、門前の薬局もそれにあわせて、一薬局ずつ開局し、保険調剤を行う場合、「休日加算」の算定は認められるか。なお、地域の広報等に当番医(医療機関)は掲載されているが、薬局は掲載されていない。

A:「休日加算」の算定は認められない。「夜間・休日等加算」は算定できると思われる。

Q:群馬県薬剤師会では、医療機関に合わせて門前の薬局を開局する場合、保険調剤では年末年始の「休日加算」は算定できないとのことだが、「夜間・休日等加算」について、算定できるか?もちろん、市町村の広報等で公表されている。

A:「夜間・休日等加算」は算定できる。なお、この場合は「休日加算」が算定できると思われる。

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記事No926 題名:2019ゴールデンウィーク 投稿者:さえぐさ 投稿日:2019-03-29 14:01:33

広報等、開局することを公表していない薬局です。

今年のゴールデンウィーク中に、医療機関が診療を行うため開局するのですが(4/30~5/2)、届け出ている開局時間内に処方箋を受け付けるときは、普段の休日当番と同じように、夜間休日等加算は算定してもよろしいのでしょうか?


記事No475 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-03 00:19:52

鋭いご指摘ありがとうございます。
前提として、夜間・休日加算は夜間か休日でなければ算定できないので、法的に休日ではないお盆は算定できないと思われます(日中)。

また、H20年のQAに、
Q:日曜日と祝日を休日としている薬局が、近隣の医療機関が急遽日曜日に診療することとなったため、それに合わせて日曜日に臨時開局し、状態として調剤応需の体制をとったような場合には、夜間・休日等加算を算定しても差し支えないか。

A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要であることは言うまでもない。
なお、当日の開局が、輪番制などによる休日当番に該当し、「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」場合には、従来通り、休日加算を算定することができる。

という文があるため、私が返信したNo473の開局時間は、厚生局へ届出た通常の営業日及び営業時間の範囲外(臨時)であっても、掲示等をきちんと行っていれば開局時間内とみなされ、お盆は無理ですが、日曜や祝日であれば夜間・休日等加算は算定可能という解釈でよいのかと思います。
そうなると、上記群馬QAの1番は完全ローカルルールで、他の県では地域広報に公表されていなくても夜間・休日等加算は算定できるものと思われます(もちろん休日加算はとれませんが)。


記事No474 題名:夜間・休日等加算 投稿者:たかし 投稿日:2017-06-02 17:46:27

管理人様

返信ありがとうございます。

さて、下から二番目のQ「病院の門前に複数の薬局がある。その~」において、【お盆】に当番薬局として、開局した場合でも、夜間・休日等加算は算定できると考えられますか?

もちろん、地方厚生局には8/13~15は休業として、届けてあります。


記事No473 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-01 19:58:22

夜間・休日等加算は、「当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合」に算定することができるため、保健所や厚生局へ届出してある開局時間以外で調剤を行う際には算定することはできません。


記事No472 題名:定期薬処方 投稿者:たかし 投稿日:2017-06-01 15:04:40

地域広報に記載されている休日当番保険薬局において、降圧剤等の定期薬の処方箋を受付けた場合、休日加算は算定出来ないのですが、夜間・休日等加算は算定できるのでしょうか?

ご見解をお願いします


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