加算料(深夜加算)

概要(調剤報酬点数表

保険薬局が深夜において調剤を行った場合は、所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に含まない。

ウ「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

カ 休日加算

キ 深夜加算

  • (イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。
    • ① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者
      • 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番保険薬局の場合
      • 感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局の場合
    • 深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
  • (ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く。)

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること

  • 850100368 処方箋受付年月日(深夜加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
  • 851100036 処方箋受付時刻(深夜加算);hh“時”mm“分”

補足(その他)

  • 常態/臨時開局している場合、深夜加算、休日加算は地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できない
  • 常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できる
  • 時間外加算は閉局した後でなければ、原則算定できない。開局時間延長の場合の19時以降は夜間・休日等加算を算定する
  • 常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる

つまり、深夜加算、休日加算は急病単発調剤でなければ、当番として公表していない限り算定できず、時間外加算は公表していなくても閉局後で対応する時間帯に調剤を行うのであれば算定可能ということ。

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