加算料(夜間・休日等加算)

概要(調剤報酬点数表

午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日(※1)であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき、薬剤調製料の加算として算定する。

ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。

イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示※2する。

また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

  • 平日:午前0時~午前8時、午後7時~午後0時
  • 土曜日:午前0時~午前8時、午後1時~午前0時

※1 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。

※2 土曜日AMのみ、休日当番もないし、業務も7時前には必ず終わるが、不特定な年の12月29日だけは唯一加算をとれる日に該当するという場合は、該当する12月29日だけ上記事項を掲示すればよい。算定するときに貼っていなければならない。

まとめ

一旦業務を終了してしまったとの調剤は、時間外加算を算定する。業務が終了しておらず、延長されている場合は夜間休日等加算を算定する。8時前等で両方の条件をみたすような場合は、時間外加算を算定する。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

Q:「夜間・休日等加算」について、平日は午後7時までが開局時間の薬局が、インフルエンザ等の流行で、患者が途切れず、午後9時に処方箋を受け取ることが有る。この場合は「夜間・休日等加算」を算定できるか?

A:算定できる。

Q:「夜間・休日等加算」について、平日開局時間が 午後5時までの薬局が午後6時30分に患者に呼び出され調剤した場合、午後7時前でも「夜間・休日等加算」で良いのか?

A:平日の開局時間が午後5時までの薬局が、午後6時30分に患者に呼び出されて、薬局に戻り調剤した場合、「時間外加算」を算定できる。

Q:届出では休診日となっている日曜日に、病院が休日当番になり、これに合わせて門前に立地している薬局を開けることとなった。この場合、「夜間・休日等加算」は算定できるか?群馬県ではこれまで認められていないということだったが、厚労省では都道府県に任せているとのこと。また、国保連では薬剤師会に確認してくださいとのことだったので、教えてほしい。

A:算定できる。ただし、算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要である

Q:当薬局は18時30分の閉店のため、一旦お店を閉めた後、患者さんが来局したため調剤を行った。この場合は時間外等加算と夜間・休日等加算のどちらを算定していいのか?

A:この場合は原則として「時間外加算」が算定できると思われます。ただし、患者自身にもこのことが周知されていること必要がある。

Q:8時前の受付ではどうなのでしょうか?(前日の処方箋を出勤前に来てということがあるのですが)8時前の調剤というのは、開局時間が8時からで夜間・休日等加算の他の要件は全て満たしているものです。シャッターが開いていて、業務準備をしている時に、患者が「いいですか?」と調剤を求めた場合です。その場合も今回の夜間・休日等加算が算定できるのでしょうか?(今までの時間外加算は算定できないですよね?)

A:この場合、「時間外加算」が算定できると思われる。

Q&A(H20年度診療報酬改定)

Q:平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、来局患者が多かったため、やむを得ず平日の午後8時まで開局時間を延長した場合は、午後7時から8時までの間に処方箋を持参した患者について、夜間・休日等加算を算定しても差し支えないか。

A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定にあたっては、開局時間を薬局内外に表示するとともに、同加算の対象となる日および受付時間帯を薬局内に掲示しておく必要がある。

Q:土曜日の開局時間が午後3時までの保険薬局において、土曜日の午後3時過ぎに一旦閉局した後、午後5時に患者から処方箋調剤の求めがあった場合は、夜間・休日等加算を算定しても差し支えないか。それとも、従来の時間外加算を算定すべきか。

A:夜間・休日等加算を算定して差し支えない。従来の時間外加算は、午後8時前と午後6時以降が標準とされているため、土曜日の午後6時までは算定できない。ただし、夜間・休日等加算の算定にあたっては、開局時間を薬局内外に表示するとともに、同加算の対象となる日および受付時間帯を薬局内に提示しておく必要がある。

Q:同一薬局において分割調剤を行った場合であっても、2回目以降の調剤時に夜間・休日等加算を算定することは可能か。

A:夜間・休日等加算は「処方箋受付1回につき」算定するものとされている。同一薬局において分割調剤を行った際の2回めの調剤は、処方箋受付回数には含まれない取り扱いとなることから、夜間・休日等加算は算定することができない。

Q:平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、いったん午後7時に閉局した後、午後9時に患者から調剤の求めがあったために、調剤を実施した上で時間外加算(100分の100)を算定したが、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、二人目の患者については、一人目の患者と同様に時間外加算を算定しても刺し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定しなければならないのか。

A:時間外加算を算定して差し支えない。

Q:日曜日と祝日を休日としている薬局が、近隣の医療機関が急遽日曜日に診療することとなったため、それに合わせて日曜日に臨時開局し、状態として調剤応需の体制をとったような場合には、夜間・休日等加算を算定しても差し支えないか。

A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要であることは言うまでもない。
なお、当日の開局が、輪番制などによる休日当番に該当し、「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」場合には、従来通り、休日加算を算定することができる。

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記事No2866 題名:Re:クスリタロウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-26 20:48:24

はじめまして。
まず、FAX処方箋の受付は、FAXを受診した時点ではなく、本来は原本を受け取った時点とされています。(施設などですぐに回収できる場合等は先に打ってしまうことも多いですが)
開局時間を、月~土(9:00~18:00)とした場合、
土曜日の午後にFAXを受け取り、
①土曜日の夕方に処方箋を受け取ってお渡し→夜間休日加算を算定
②月曜日の日中に処方箋を受け取ってお渡し→処方箋の期限4日以内来局、かつ、開局時間内でのお渡しなので、時間外、夜間休日ともに算定無し
また、平日金曜日の日中にFAXを受け取った場合、
③土曜日の夕方に処方箋の原本を受け取った場合は夜間休日加算を算定

いずれも開局時間内の受付のため、時間外加算、休日加算、深夜加算は算定できないと思います。


記事No2865 題名:処方箋FAX時の時間外加算 投稿者:クスリタロウ 投稿日:2024-10-26 15:54:10

土曜日の午後にFAX受け取り、
①土曜日の夕方にお渡し。
②月曜日の日中にお渡し。
また、平日金曜日の日中にFAX受け取り、
③土曜日の夕方にお渡し。

時間外加算は調剤(受付)ベースと考えると1-2は時間外加算あり。3はなしととらえてよいのでしょうか。


記事No1759 題名:Re:山下様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-18 10:10:36

はじめまして。
臨時の開局が通常の平日のように開局しているのであればもちろんすべての加算は算定できないですが、
休みであることを掲示していて、家にいるのに呼び出されて、その人のためだけに一時的に開局したような場合は、時間外加算を算定することになるかと思います。


記事No1755 題名:お盆休み中の臨時開局について 投稿者:山下 投稿日:2021-08-15 12:28:43

お世話になります。いつも勉強させていただいております。
一点質問ですが、通常は平日営業している日にお盆休みとしていたところ、臨時の求めで開局した場合は夜間休日等加算はとれるものなのでしょうか?休み期間の掲示はしてありましたが、判断に迷いましたので質問させて頂きました。よろしくおねがいいたします。


記事No1121 題名:くす 投稿者:潮田さとみ 投稿日:2020-01-01 12:15:00

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